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灯油の携行について

家庭の石油ストーブで使われる灯油をポリタンク(18L)に入れて 車で運ぶことは適法・違法どちらなんでしょうか? ガソリンは違法ですが、灯油は?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kikumaro
  • ベストアンサー率48% (127/261)
回答No.4

法律的なことを書くととても長くなってしまいますので、割愛して回答します。 一般的な白灯油は、消防法や政令で第4類第2石油類に指定されています。 これは水に不溶であり、引火点が45℃~55℃で油脂は溶かしますが、樹脂は溶かしません。 水に不溶=振動等で静電気を発生するという特徴があり、かつ、揮発性液体は揮発性ガスを発生しますが、灯油の引火点45℃~55℃では引火(=爆発)しにくいという特徴もあり、家庭用のポリ容器での運搬は許可されております。 ただし、これはあくまでも個人が少量を運搬した場合であり、200リットルを超えた場合の運搬は全く違います。

noname#10927
質問者

お礼

200リットルまではOKですね。 理由も良くわかりました。

その他の回答 (5)

  • rakki
  • ベストアンサー率47% (662/1392)
回答No.6

難しい法律の規定はさておきまして、質問の趣旨に沿ってお答えしましょう。 >家庭の石油ストーブで使われる灯油をポリタンク(18L)に入れて車で運ぶことは適法・違法どちらなんでしょうか? 適法です。 ポリタンク11缶までなら運搬できます。 20L用なら10缶まで。 >ガソリンは違法ですが、灯油は?教えてください。 ガソリンも専用缶に入れた場合は20L缶として、2缶まで運搬できます。

noname#10927
質問者

お礼

単純にポリタンク11缶までなら運搬できるんですね。 ガソリンは専用缶を使用することがポイントですね。

  • Qtaro35
  • ベストアンサー率40% (53/131)
回答No.5

ガソリン--第一石油類--指定数量=200リットル 灯油--第二石油類--指定数量=100リットル 上記、指定数量の1/5までの取り扱いについては、消防法、危険物の規制に関する政令などの規制を受けません。 したがって 密閉できる容器を使用して、ガソリン40リットル、灯油200リットル(約ドラム缶1本)までの取り扱い(運搬を含む)については違法とはなりません。

noname#10927
質問者

お礼

密閉できる容器を使用することがポイントですね。 運搬を含む取扱もできるんですね。

  • yapoo
  • ベストアンサー率14% (265/1865)
回答No.3

私も自分で灯油を買いに行きます  他にもたくさん安い店には買いに行ってる人がいるので  違法じやないと思います  違法だったら店頭販売してる店は  摘発されて店頭販売ができなくなるのでは・・・  配達販売だと高い店もあるんですよね・・・ 

noname#10927
質問者

お礼

摘発されたとう話しは聞いたことがありませんね。 やはり違法ではありませんね。

  • kanedajp
  • ベストアンサー率15% (10/65)
回答No.2

灯油は違法でないでしょう。 もし違法でしたら、ガソリンスタンド等でなかなか売ってくれないでしょうから。 最近はガソリンスタンド以外でもホームセンターなどで安く手に入ります。 しかもスタンドと比べるとホームセンターの方が100円以上安かったりして。 私の家の近くのホームセンターでもたくさんの人がポリタンクを持って並んでますよ。

noname#10927
質問者

お礼

ホームセンターでも灯油を売っているとは知りませんでした。 ホームセンターではポリタンクと灯油のセット販売ができるということになりますね。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 灯油は適法だと思います。実際、ガソリンスタンドで小売するときに、ポリタンクへの給油により販売をしています。

noname#10927
質問者

お礼

いつもご回答ありがとうございます。 やはり違法ではないですね。

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