援助交際のニュースが相変わらず多いのだが…
相変わらず援助交際のニュースが絶えない世の中です。
ところで、いろいろな意見を見ていると、どうも18才以上なら
援助交際しても、罪にならないようですが、では援助交際したときは
18才未満と知らなかったとして、後から18才未満と知った場合
どうなるのでしょうか。例えば援助される側が何らかで訴えたとして
援助した側は性行為は認めるけど、18才未満とは知らなかったといえば、
いったいわないの世界になるのでは。だからよくニュースでは「18才
未満と知りながら……」といっているのでしょうか。しかしこの場合も
「知りながら」といってもどんな証拠でそうなるのかとゆう疑問もあります。
詳しい方教えてください。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。 売る側は罪になるけど買う側は罪にならない というのはなんだか変な気がしますね。