- ベストアンサー
援助交際の目的で電話番号を公開する行為
援助交際の目的で電話番号を公開する行為 は何らかの罪になりますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
誰が誰の電話番号を公開したかによって異なります。 売春する側が売春目的で自分の番号を公開したのであれば、売春防止法第5条で禁止される広告による売春の誘引(各条3号)となる可能性があります。 買春側が自分の電話番号を公開したのみであれば、未成年を対象にしていたとしても、特に犯罪にはならないでしょう。 売買春の当事者で無い者が、売買春の仲介をする目的で電話番号の公開した場合は、売春防止法6条2項、児童も対象としてれば児童買春・ポルノ法6条の違反となります。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。 売る側は罪になるけど買う側は罪にならない というのはなんだか変な気がしますね。