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オークション詐欺に遭いました

先日、オークションでブランド品を購入しましたが、それが規格外商品であると判明しました。出品者に返金を求めましたが、応じてもらえませんでした。 出品者は本物として販売したので、商標権違反として警察に行こうと思いました。そこで警視庁のHPを閲覧していると以下の内容が明記されていました。 【警視庁のHPより】 取引相手の住所が分かっているのであれば、期限を設けて配達証明付き内容証明郵便で商品の発送若しくは代金の返金を求める等といった催促の方法があります。さらに、相手の住所等から居住の事実が確認できるようであれば、「少額訴訟制度」という簡易裁判の手続きも考えられます。 この「配達証明付き内容証明郵便で商品の発送若しくは代金の返金を求める等といった催促の方法があります」という部分ですが、これは 配達証明郵便で現物を送り返すと同時に、内容証明郵便で代金の返還を求める と言う様な内容でしょうか?これを行い、相手がこちらの要求に応じなかった場合、どうすれば良いのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

・相手が商品を発送しない場合…「発送を求める」といった催促の方法として、期限を設けて配達証明付き内容証明郵便を送る。 ・相手に返金を求める時…「代金の返金を求める」といった催促の方法として、期限を設けて配達証明付き内容証明郵便を送る。 応じない場合 *詐欺罪などで、告訴や地元警察へ相談する。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

内容証明郵便に、現物は入れられません。現物は証拠として手元に置いておきます。 通常「○月○日までに返金されない場合、法的手段を取ります」と書いて、 実際に返金されない場合、裁判と言うことになります。

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