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飲み屋のツケ期限はどのくらいですか?
初めまして、48才知的障害者男性の親戚です。 その男性が飲み屋に15万~22万位とアイフルに55万の借金があります。その男性の親が倒て借金があると事が4月5日夜本人と話してわかりました。 お聞きしたい事は 飲み屋の借金は時効は何年ですか? 利息は取られますか? 親戚会議をしますので詳細をお願いします。 アイフルのカードは、送り迎えをする女性が本人がお金作りたいからと同行して作成しました。その女性がカードを所持していたので、話をしてカードは返してもらいました。(借金が解った日に4月5日夜) どんな人か不明なので後日立会い人を立てて詳細を聞く予定です。どういう状況でそうなったのか不明なので..よろしくお願いします。
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飲み屋の借金は、飲食店に支払うべき対価にあたるので1年で時効が成立します。(民法174条4号にあたる)また、時効を中断できる規定(同147条1号)がありますが、これは裁判上の手続きがなければ効力は有しないので、現段階での心配はないはずです。 ただ、裁判上での手続きを飲食店側がした場合、遅延損害金(規定がなければ年5分の割合による)も請求されるでしょう。 消費者金融の件は、おそらく名義は男性のようですが実際に借りたのは女性であると思います。しかし名義が男性であれば返済義務があります(グレーゾーン金融であれば超過分は支払義務はありません。) 今後、男性の法律行為(貸し金業との契約)をある程度制限できるようにすべきでしょう。察するに、軽度の症状だと思われますので、「民法15条の補助開始の審判」を検討してみてはいかがでしょう。
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- mano5
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#2です。 認める認めないは裁判官の裁量です。 少しでも出せるものは出すべきです。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- shinkun0114
- ベストアンサー率44% (1553/3474)
民法174条に、飲食店における飲食代の債権は1年で時効とあります。 http://w-jimusho.com/minpou.html
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
補足
ありがとうございました。その女性と立合い人同席で詳細を聞く場合ビデオ録画、録音テープは取った方が裁判等の時有効でしょうか?