火災を発生させたばあい、重過失でない限りまわりの家(部屋)への賠償義務を負うことはありません。そのためだけの保険契約というのはありません。(最近は特約で一部をカバーする保険もあります)
ただ実際問題として、火災を発生させた以降、例え法的賠償義務がないとはいえ今までと同じように同じ場所で生活していくのは困難でしょう。何かしらの賠償のようなもの(お見舞い等)が必要であったり、引っ越すことなども考えられます。もし「自室の損害は平気だ」としても、保険契約があれば保険金が支払われることになり、火事発生後の様々な処理費用に充当することができます。そういった費用が既に準備されていたり準備の必要がないようでしたら、不要なのかもしれません。
一番伝えたかったことは、日本には失火に関する法律(失火法)というのがあり、その中で「重過失でない限り賠償義務を課さない」ということが明記されていることと、しかし実際問題としていろいろと費用がかかるということです。
お礼
ご回答、参考にさせて頂きます。 どうも、ありがとうございました。