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「健康増進法」の責務に関して

 「健康増進法」(仮称)の骨格が明らかになりましたが、その中で「責務」として以下のような記載があります。 2. 責務 (1)健康の増進は国民の主体的な努力 (2)国、地方公共団体、企業等はその努力を支援 (3)関係者の連携および協力  (2)の解釈が私にはよく分からないのですが、もし昼休みに「運動したいから外出したい」と希望を出せば、「外出原則禁止」という職務規定(職場の慣例)があったとしても、企業はそれ(=健康維持のための「運動」実施目的の外出)を支援しなければならないと解釈していいのでしょうか?  以上、ご教授ください。

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  • hanbo
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回答No.1

 国は、国民が健康に留意して主体的に自らの健康は自分で守る、という意識付けの支援や、検診体制への財政支援をする。  地方公共団体は、地域自由の健康保持増進活動や、検診体制を充実して自由民の健康管理意識による自発的活動を支援する。  企業としては、会社の健康診断の受診率を高めるために、受診しやすい職場体制を整えたり、個人の健康管理に対しても検診や病院への通院に対して、受診しやすい職場環境を整えて、社員の健康増進を支援するという意味ですね。  現行就業規則を変更しなければならない状況もあるかもしれませんが、ご質問のような内容ではなくて、会社と社員という立場での、現行法律内での職場環境整備という内容でしょう。社員の健康診断がある場合、仕事が忙しくて検診を受けられない、というような状況は解消して、全員が受診できる体制整備して社員の健康増進を支援しましょうという意味です。

noname#145153
質問者

お礼

 回答有り難うございました。  そうですね。「昼休み」に限った話ではないですよね。  しかし、業務中に「エアロビ」なんてのはちょっと考えものでしょうから、“受診・検診などに限定して支援しなさい”という方向の話になるのでしょうね。

その他の回答 (1)

noname#118466
noname#118466
回答No.2

法律が出来るとその実施(実行)のための細則が決められるのでいずれ分かってくると思いますが、おおむねhanboさんの回答どおりでしょう。 あなたの職場の規定は歴史的に必然性があって決まっていることでしょうが、この際見直しをされては如何ですか。工場等で昼休みに外出禁止(工場の敷地外へ)という例はありますが、仕事場から離れられず健康維持のための運動も自由に出来ないのであれば問題ありだと思います。職場の慣例は時代のニーズ、職場環境の変化で見直し可能なことが多いものです。(例えば女子社員のお茶汲み、掃除当番など、現在では続けたくても肝心の女子社員が派遣社員に代わってしまっている職場もあります)

noname#145153
質問者

お礼

 回答有り難うございました。  外出禁止は、法的に「問題あり」なのですかね。    ただあまり厳密な規定ではなく、上司に報告して外出することは認められています。  参考になりました。