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自賠責保険は誰が支払う?
自賠責保険は強制加入の保険として誰もが加入しているものですが、この保険金の支払いというのは一体どこがやっているのですか?国なのですか?それとも民間の保険会社なのですか?
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自賠責保険は昭和31年にできた保険で、当時から現在まで、保険料の収受、保険金の支払は、いずれも元受の保険会社(共済)が行います。つまり国が運営する保険ではなくて、民間の保険です。 但し、引き受けが強制されている保険ですから、保険会社が事故多発者を引き受け拒否などをすると困りますし、保険会社が自賠責保険で倒産してしまっても困りますので、他の保険とは違う仕組みができています。 まずは、保険料ですが、これは沖縄や、その他の離島は別として全国一律、個人の事故率によっても差のない保険料となっています。 それから、その保険料は利息も含めて、保険会社が、他の保険とは別に管理して、収益がでても配当をしないような仕組みにしています。 それから、平成14年の4月までは、保険料の60%を国に再保険の形で供出し、国はそれを自賠責保険特別会計という形で保管していました。(もちろん保険金の60%を保険会社に返すことになっていました) 現在は100%を保険会社が管理していますが、上述のように、保険会社の中で別会計で保管され、「ノーロス、ノープロフィット」つまり、利益も損も出ないように、後日保険料で調整するようなしくみになっています。(だから時々保険料がかいていされるのです) 更に詳しくいいますと、保険会社の自賠責保険料は、全額が全保険会社の共通の「プール」と呼ばれる仕組みに供出されて、その「プール」から、保険料のシェアに応じて保険会社に戻される仕組みになっています。これは、保険会社の収支を平均化するための仕組みです。(つまりA保険会社での支払いは、全社がシェアに応じて負担しているという形になっているのです) それから、他の回答者の方が指摘しておられるように、保険金の支払に関する調査も、すべて、保険会社が法律に基づいて設立した「料率算定機構」というところが行っており、その結果を保険会社は尊重して支払を行います。 つまり、民間の保険であることは間違いがないのですが、法律にがんじがらめに縛られた仕組みのなかで、長い目で見れば、保険会社の利益も損失もでないようなうまい仕掛けのなかで運用されている保険ですから、国の保険のように見えるのです。 保険の支払に不満があれば、自賠責保険を引き受けている保険会社を被告に訴えなければなりません。それが民間の保険会社が当事者の保険である「証拠」でもあり、昭和31年来、変わっていません。
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- oshiete-q
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#3です。 自賠責保険は平成14年4月1日を持って民営化されています。国が運営しているものではありません。
- nrb
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自賠責保険(共済)は国が運営をしてます 実際運営の契約から支払いまでの事務は基本的に損害保険会社や共済協同組合によって委託運営されてます 法律に基づき支払基準を定めています。損害保険会社等は、保険金等を支払うときは、この支払基準に従って支払をしてます 自賠責保険は誰が支払う? これは、動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務があり この人らが保険金を納めてます(支払ってます) なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、「政府の保障事業」によって、救済が図られていますので 一部は国が出してます
- oshiete-q
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引き受け保険会社のことでしょうか? だとしたら自賠責保険は各保険会社が、自賠責共済は各共済がそれに当たります。 以前は国庫負担もありましたが、現在は民間の保険となっています。 しかし最終的な支払いに関する調査・金額の決定等は「損害保険料率算定機構」(調査事務所)が行います。ですから補償内容や支払い等についてはどこの保険会社を通じて契約していても同じになります。 ただ自賠責保険の場合、任意保険とちがい「示談交渉代行サービス」がありません。よって原則として事故の当事者が処理から保険金請求に至るまで手続きすることになります。「被害者請求」や「加害者請求」といわれるものがそれになります。ただ、任意保険がある場合は「任意・自賠責一括処理」といって、任意保険会社が手続きをとることが一般的です。
- hiroki0527
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自賠責保険を掛けた民間の保険会社もしくは共済が行います。 なので、手続は契約した保険会社(保険証券に書いてありますよね)へどうぞ
- ArukuMail
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加害者は、被害者に損害賠償金を支払ったとき、その支払った金額について保険金の請求が出来ます。 これを加害者請求と呼びます。 加害者請求は、加害者が被害者に対して賠償金を支払っていることが条件となります。 加害者が任意保険に加入している場合、加害者が加入している任意保険会社が自賠責保険と任意保険の金額を一括で被害者に賠償金として支払いますので、加害者が賠償金を直接支払うということは殆どありません。 加害者請求の時効は、加害者が被害者に対して賠償金を支払った日の翌日から2年です。