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ホームページ上でのpmdファイルの公開について

自分で非営利のMIDI発信サイトを作ろうと考えています。 J-POPのMIDIの場合、著作権の問題でJASRACに申請しなくてはいけないそうなのですが、ベートーベンのクラシックのようなものは申請をしなくてもよいと聞いたことがあります。 これは、pmdファイルの発信に関しても、同じなのでしょうか?クラシックの曲の自作MIDIをpmd形式に変換して発信したいと思っているのですが。。。 また、J-POPの曲の場合、やはりpmdファイルであっても、あの「10曲で10000円」は適用されるのでしょうか?それとも、別の料金がかかるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。

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  • terra5
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回答No.1

権利者の死後50年(又は,外国のは曲により60年程度)で、 権利が消失します。 ベートーヴェンの曲は問題無く使えます。ただし、自作なら問題無いですが、自分以外の演奏や作成したデータは、 その演奏やデータ自体に権利がありますから、 勝手には使えません。 また、クラシックに分類される曲でも、作曲者によってはわりと新しくまだ権利が生きている物もありますのでご注意を。 また、アレンジしたものの場合、その編曲者の権利がありますので、そのままは使えません。 例えば,パッヘルベルのカノンは原曲ならそのまま、または自分でアレンジして使えますが、ジョージ・ウインストンがピアノソロに編曲した演奏を再現するとなると使えません。 >J-POPの曲の場合、やはりpmdファイルであっても、あの「10曲で10000円」は適用されるのでしょうか? データの形式は関係ありませんからそうなりますね。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/network/index.htm
kappa2002
質問者

お礼

わかりやすく、丁寧な返答ありがとうございます。 「クラシックの曲は著作権が消失している」よく言われますが、なかなか奥が深いのですね。勉強になりました。本当にありがとうございました。 甘えついでに、よろしければ、もう1つ伺ってよろしいでしょうか? >>J-POPの曲の場合、やはりpmdファイルであっても、あの「10曲で10000円」は適用されるのでしょうか? >データの形式は関係ありませんからそうなりますね。 とありますが、あのJASRACの規定は1曲というのはどういう基準なのでしょうか? 同じ曲のmidiファイルとpmdファイルをアップした場合、それは「2曲」として数えられるのでしょうか? もし、ご存知でしたら、よろしくお願いいたします

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