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チケット解約について
ある教室に通っていましたが、家庭の事情でどうしてもこれ以上通えなくなり、 残チケット解約(残額10万円分)を申し出しました。 すると「返せるのは1~2万。それでもありがたいと思って欲しい」との 回答がありました。 「自己都合だったら当然」との事だったのですが、やはりこういう場合は 当方には交渉の余地はないのでしょうか? チケット及び契約書には解約時の取り扱い規定がなく、購入時に説明もありませんでした。 多少の減額は覚悟しておりましたが、これではちょっとと、話し合いは平行線です。 たとえば、民事の調停とか小額訴訟とかを起こす等の対象にもならないのでしょうか。 相談できる方もおらず、とても悩んでいます。 もしよろしければ、どうぞ教えて下さいませ。
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- tnt
- ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.2
英会話学校でかなりトラブルがありました。 で、法律が改正になっています。 返金は5万円のはずですね。 とりあえず、消費者センターで相談してみることをお勧めします。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1
エステ・語学学校・家庭教師の派遣・学習塾の業種でしたら「指定役務・権利」として特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)で中途解約の手数料の最高限度が法定されています。そのほかの業種の場合でも不利益事実が公表されていなければ消費者契約法9条により手数料なしで解約は可能かと思います。行政に消費者の窓口がありますのでそちらも利用ください。