• ベストアンサー

事故により初発症

かなり大きな事故を起こしてしまいました。相手が優先道路ということで、9対1よくて8対2という事です。幸い人身障害、搭乗者障害、ともに入っていたため、自分、同乗者への保障も心配ないだろうと思っていました。私の症状が一番ひどく事故から2週間位たちますが、右手の力が入りません。MRIの検査結果を聞きにいったところ、首の椎間板ヘルニアと診断されました。問題は『事故によって症状が出たことに間違いはないが、この首の椎間板ヘルニアは突発性のものでなく、かなり前からのものでしょう。保障の問題がでてきそうですね。』とはっきり医師より言われました。休業補償、その他の保障、どうなってしまうのでしょうか?保険会社の見解に従うしかないのでしょうか?どうか詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#177513
noname#177513
回答No.2

(事故前は発症していないという前提で) まず確認しておかなければならないことは、今回の症状が事故によるものか、加齢変化(歳をとると劣化する)によるものなのか、断定できるのは裁判所だけという事です。保険会社(加害者)と被害者双方から提出された証拠を基に、判事が裁定します。これは覚えておいて下さい。 但し、実際問題として最初から裁判というのもオカシナ話ですし、実務的でもないですから判例や前例を基に対応していきます。 現在の症状が発生したのは事故が原因なのですから、保障が全く無いということは考えられません。過失の割合に応じて治療費や休業補償は受けられると思います。 休業も含め2~3ヶ月の治療期間であれば、前例に従い問題なく支払われるでしょう。 問題はそれよりも治療期間が延々と延びた場合、また時間経過により症状が悪化した場合です。 この場合は持病によるもので、症状固定による支払い終了と判断、もしくは通告されます。(基本的に半年が目処) 事故から2週間ということですから今後、どのような状況になるかも分らないので、治療がうまく進むことが一番です。 現時点で注意することは、医者にはヘルニアが慢性か外傷かを断定する資格がないという事は忘れないで下さい。 あくまでも良心的なアドバイスだったという事です。 とにかく安静(治療初期が大事)にして症状が安定する事をお祈りします。 補足 椎間板ヘルニアは完全に治るものではありませんので、症状が安定したところで治療終了です。 尚、障害(神経性・麻痺等)が残った場合は後遺症害の認定が必要ですが、その際には弁護士への相談や裁判等も視野に入れる必要があります。 *期間については短めにしてありますので、少しでも超えたら駄目という訳ではありません。実際にはもっと長い期間保障しているケースが多々ありますが、回答できる範囲内という自己規制です。

kinami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすく、ためになりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

持病を持っている方の事故での発症に関しては様々なケースが見受けられ、個別対応になるでしょう。 医師の診断結果、保険会社の審査医の判断、etc. 一般的には事故の大きさ、怪我の具合によって、怪我と思われる症状が解消した時を以て終了とする場合がほとんどです。 同乗者の怪我、車の破損状況などから判断されるでしょう。

kinami
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 事故の大きさはかなりのもので、私の車右側面、運転席から後部座席にかけて80~100Kの車が衝突、こちらが道路わきの谷へ転落 (約6メール)横転。怪我は、腰を強く打っており寝起きはかなり辛いです。後は頭を動かすと首から背中に痛みを感じ、右手に力が入らず たまに痺れてくる。といった感じです。 5人乗っていたのですが、奇跡的にもう1人が軽いムチウチ程度で済みました。警察も『死人が出なかったのは奇跡だ。』といっております。 車はもちろん全損、運転席から後部座席にかけて車幅の3分の1位 へこんでおります。 一番心配なのは持病があったということで、これまで、これからの保障です。特にこれまでの休業その他の保障までされない、なんて事には ならないかと不安で仕方ありません。 ご回答いただければ嬉しいです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A