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交通事故に2回あった場合の保険金額の算定方法
昨年6月、信号停止中に後方より追突され、腰椎骨折、椎間板ヘルニアで2回手術し3ヶ月ほど入院しました。 その間に、自分自身の自動車保険の更新があったため、内容を大幅に見直し、搭乗者保険金額を1000万円から3000万円に増額しました。 退院後のリハビリ通院中、信号停止中に再び後方から追突され、頚椎捻挫と腰椎強打となり入院しました。現在もリハビリ中ですが、両下肢、腰部の運動制限、麻痺、右手の麻痺等の症状があります。 医師からは回復の見込みは薄いとのことで、そろそろ症状固定と言われています。 (保険屋さんからはまだ通院してほしいと言われているのですが・・・) このような場合、搭乗者傷害保険の後遺障害はどのように計算されるのでしょうか? あと生命保険の後遺障害もどのように計算するのか教えていただきたいです。 ちなみに両事故とも、こちらの過失割合は0です。
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- yutakun53
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回答No.3
異時共同不法行為となります。(損害賠償について) 搭乗者保険は治療中に同じような傷害をおった場合は重複して支払われません。 残存する後遺障害のみ支払いの対象になります。 詳細は自身の保険会社に相談ください。 保険会社はだますようなことはしません、必ずしっかりと説明してくれます。
- kishishita
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回答No.2
こちらを参考になさってください。
- aiki07
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回答No.1
自動車事故の場合過失割合がゼロなら相手の保険の対人保険の部分からの支払いになります。後遺症障害の計算は等級とそれぞれに症状が設定されていて、その場合の適応等級は判例を基本に判断されます。 本来なら、資料等を調べお答えする内容なのですが、今は気分転換中なので、おおまかにお答えします。 今回の重複のケースの支払いは最初の事故がメインで 後の方が上乗せになるはずだとおもいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 返事が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 再入院していたのでチェックできませんでした。 保険会社でも今回のケースで検討しているということでした。 まだ保険会社からの回答は来ていませんが、丁寧に対応していただいております。