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新たにお仕事を始めた場合。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 結婚後2年近くお仕事を休んでいましたが、個人事業主として去年12月より再開しました。 昨年度は45万円の売上でしたが、経費や青色控除などで所得はなしとなり、その旨税務署に申告すみです。 今年度は所得が増えると思いますので、今年度より、国民健康保険に加入の手続きをとりたいのですが、ココで質問です。 健康保険は前年度の所得に応じて額が決まりますよね。 前年度0の場合、保険料って何で決まるんでしょう。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いいたします。
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家族の方の扶養に入っていないということでよろしいですね? 国保の健康保険税は 「所得割」+「均等割」=「健康保険税」(の年間合計) で計算され、 年度途中からであれば、月割になります。 (あなたの場合、おそらく、所得割がゼロになりそうです) また、所得が非常に少ない場合、減免制度を適用される場合があります。 どうも、全国一律でなく、自治体によって計算・制度が違うようです。 http://www.city.katsushika.tokyo.jp/jimu/fukushi/kokuhonenkin/kokuho/hokenryou.html http://www.city.akita.akita.jp/benri/pdf/2005/kokuho.pdf
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- sanori
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引用 >>>>> ところで、ひとつ確認ですが、 冒頭に「家族の扶養になっているかどうか」とありますが、こちら、何か関係するんでしょうか? 昨年まで私は扶養家族になっています。今年度は税務署で確認したときに、所得が扶養の制限を越えた時点で変更の届けを出してください、と言われているのですが、現時点では超えていないと認識しているのですが・・・。 どうぞよろしくお願いいたします。 >>>>> いえ、税金(国税・住民税)の扶養(年収103万以下)のことではないです。 税務署は全く関係ありません。 税金の扶養と健保の扶養とは違います。 健康保険の扶養(年収130万以下若しくは月10.8万以下)に入っていて、あなたを扶養されている人の扶養家族として健康保険証を交付されていませんか? という意味です。 上述した両者の収入制限の違いにより、 税金の扶養に入るよりも、健保の扶養に入る方が容易です。 扶養されている人であるのに、1人で国保に加入する例を、私は聞いたことがありませんが・・・。 (トータルの保険料を損するか、若しくは、低すぎる保険料を追徴されるとか、いずれにしろ、よからぬことが起きそうな予感がしますが・・・) さて、下記、一所懸命調べました! 社会保険庁のサイト(下記)および企業の健保のサイトをいくつか見てみましたが、 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm あなたが個人事業主になり、所得が増えそうになったからといって、直ちにあなたが扶養から外れるような記載は見当たりません。 あなたが女性か男性かわかりませんし、 あなたを扶養されている人が配偶者なのか他の方なのかもわからないですし、 さらに、あなたを扶養されている方が、企業の健保組合に入っているのか国保に入っているのかも分からないので、説明が長くなってしまってますが・・・ <もしも>その1 もしも、 あなたを扶養されている方が、企業の健康保険組合に加入されていて、あなたがその扶養者であるならば、扶養者資格を無くすのは簡単ですが、万一あなたの収入が思うように増えなかったからといって再び扶養に入るのは、非常に面倒なことになりそうです。 (我が家も経験しました) <もしも>その2 もしも、 あなたを扶養されている方が、国保に加入されているのであれば、国保というものは、家族1人1人が加入するものではなく、世帯毎に加入するものであるはずです。したがって、届出も世帯主が行ないます。 というわけで、 もしも、あなたを扶養されている方が、企業などの健保に加入されているのであれば、まずは、そのお方から健保若しくは健保関係の部署に相談するようにしてください。 あなたを扶養されている方が国保に入っているのであれば、そのお方から役所に相談するようにしてください。 すみませんが、これで最終回にさせてください。 追加質問の場合、状況を整理・明確化の上、新規の質問でお願いします。
お礼
早速お返事いただけ感謝の言葉しか見当たりません。 お忙しい中本当にありがとうございました。 主人はある企業の健康保険組合に入っております。 ですので、会社に問い合わせをしてもらうようにいたします。 本当に本当にありがとうございました。
- zorro
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平等割と所得割があります。額は地域によって異なりますが初年度は平等割のみです。 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/puti/guide/tetuzuki/i0708.html
お礼
教えていただきましてありがとうございました。 調べたつもりでいた自分が恥ずかしいです。 がんばって勉強しなおします。ありがとうございました。
お礼
早々に回答いただきましてありがとうございました。 先ほどより教えていただいたホームページで勉強させていただいています。 不明点がありましたら、 勉強しなおして再度質問させて下さい。 その際にはまたよろしくお願いいたします。 ところで、ひとつ確認ですが、 冒頭に「家族の扶養になっているかどうか」とありますが、こちら、何か関係するんでしょうか? 昨年まで私は扶養家族になっています。今年度は税務署で確認したときに、所得が扶養の制限を越えた時点で変更の届けを出してください、と言われているのですが、現時点では超えていないと認識しているのですが・・・。 どうぞよろしくお願いいたします。