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原付きの事故で・・・

お世話になります。 原付きを購入する際、自賠責に入りますよね? そして、任意保険にも入ったとします。 そこで事故を起こしたとして、その自賠責や任意保険等で全て医療費や物損の場合の修復費、慰謝料などたいていはまかなえるのでしょうか?(保険の補償額にもよると思うのですが…) また、事故で相手が死亡した場合などの刑事的責任はどうなるのでしょうか?やはり逮捕で刑務所行きなのですか? バイクに乗る上で最悪な事も知識として頭に入れておくのは必要と思い質問しました。 ご回答お願い致します。

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回答No.4

任意の対人・対物無制限の保険に加入していることを前提にお話します。 相手に過失がある場合、こちらの過失割合の額に応じた額(=民事上の損害賠償額)が支払われ、相手の損害全額に対して支払われるわけではありません。特に相手と揉めなければ、民事上の責任はこれでお終いです。 相手が納得いかないとなれば、訴訟に発展することもあります。 ※警察を呼ばずに念書などを書いてしまうと、自己負担部分が生ずる虞があるので注意してください。 刑事責任は「業務上過失致傷」の責を負うことになります。対国家の関係ですから、賠償しても免れることはできません。 ただし、過失の性質や程度、賠償の有無により、量刑が変わりますし、悪質でなければ執行猶予が付くことが多いので、即刑務所行きというわけではありません。 ですから、保険に加入し賠償の準備をすることは必須ともいえます。 また、被害者に礼を尽くし、嘆願書を書いてもらえば、事態が好転することは間違いありません。 行政処分(免許停止など)は、余程のことが無い限り免れることは出来ません。 また、忘れがちですが御本人の傷害についてです。 搭乗者傷害は「1日につき○○円」という形で支払われますから、重傷を負って高度医療を施されると、治療費の支払に困るという事態が生じる虞があります。 別に生命保険に加入するか人身傷害特約を付けるかしないと、貴方自身の医療費さえ賄えないこともありますから、注意してください。

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回答No.3

保険は自賠責がまず適用されてそれで足りない場合に任意保険が使われます。 まぁたいていたりないですから任意保険にはいるのは必須です。 相手が怪我をしたばあいには業務上過失傷害罪、死亡の場合は業務上過失致死罪が適用されます。 さらに飲酒運転などの場合では危険運転致死傷罪が適用される場合もあります。 業務上過失致死傷罪刑法(211条) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以上の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させたものも、同様とする。 危険運転致死傷罪(刑法208条2) アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で4輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させたものは十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処せられる。 ということです。 責任は民事責任(損害賠償、慰謝料など)、刑事責任(罰金、禁固、懲役など)、行政責任(免許の剥奪など)があります。 自動車学校で教本をもらいましたよね? そこに責任などについては記入してあると思うのでもう一度目を通しておいてください。

回答No.2

事故は経験がないし・・・一般的なことですが、書いておきますね。 事故を起こしたら、その事故に対しての責任があります。まあ、社会人なら何かがあれば必ず責任が伴いますが・・・。 質問の、医療費や・・・の部分ですが、保険でまかなえます。ただし、保険の内容によります。(限度額とか、物損に加入していないとか)内容をよく確認しましょう。 もし事故を起こしたら、すぐ保険会社に連絡しましょう。 ちなみに私は、車ですが人身・物損・搭乗者無制限+自損=年間7万円弱です。 相手が死亡した場合の刑事的責任ですが、逮捕-刑務所は珍しいと思います。まず、逃げたり証拠隠滅の可能性がない場合は逮捕する必要がないからです。(逃がさない事と証拠保全のために拘束=逮捕するんです) 刑務所行きはありえます。過去に何度も大きな違反や事故を起こしているとか、飲酒・薬物+死亡+ひき逃げなど、大きな違反を起こした場合ですね。 交通事故・違反は点数で表され、その点数により行政処分(免停、取り消し)が決まります。 その点数によると、ひき逃げ、飲酒などにより大変大きな違反点数がつきます。大きな違反をするとより大きな責任を問われるわけですね。 まじめな、事故違反のない運転者が、単純な死亡事故を起こしても、しばらくするとまた乗れますが、大きな違反があると当分乗れません。 楽しくて良い事も考えますが、最悪な事も知識として必要かも知れません。 では最も必要な事は何ですか?それがわかれば、このような疑問・質問は考えられないと思うんですが、いかがでしょうか?

  • uedadada
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回答No.1

任意保険の種類によると思います。 相手が死んだら業務上過失致死でとりあえず逮捕でしょう。

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