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市民税って・・・

市民税っ年間いくら収入があったら発生するのですか? 私は大学生です。でも昨年103万円を計算間違いで2千円オーバーしちゃいました。でも、学生勤労控除で問題ないんじゃないんでしょうか?でも4800円の請求がきました。 市民税は別なのですか? もしかして地域によって違うとか??? ちなみに私は大阪府豊中市に住んでいます。

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  • walkingdic
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回答No.1

>市民税っ年間いくら収入があったら発生するのですか? 市民税は定額部分(均等割)と所得に応じて課税(所得割)される分があります。 所得割の課税は給与収入にして年100万以上です。(103万ではない) 学生勤労控除26万を入れますと、126万までは所得割は非課税となります。 一部自治体でこの基準を多少引き上げている場合があります。 また定額部分については自治体で特別に非課税範囲を定めており、給与収入換算で93万~100万程度以上であれば課税されます。 >でも、学生勤労控除で問題ないんじゃないんでしょうか?でも4800円の請求がきました。 確定申告しましたか?学生勤労控除は申告しないと受けられません。 >もしかして地域によって違うとか??? ほとんど同じなのですが、非課税範囲の決めたかたと均等割の金額に違いがあります。 (ただし均等割の金額は統一予定) ご質問の場合4800円というのは均等割の範囲を超えていますし、103万ちょっとであれば所得割は0円になってよいので、恐らく勤労学生控除の申告をしてないとと思われます。 申告してください。 所得税の源泉徴収がなされていなくて還付がないのであれば、役所の住民税担当課でもよいです。 所得税と住民税両方申告するには税務署に行きます。 豊中市の場合、均等割の金額は4000円で、均等割がかからないのは給与収入にして100万以下ですから、ご質問の場合、勤労学生控除を受けることで、市民税は4000円になるものと思います。 つまり800円ほど余分にとられています。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

蛇足ですが、御質問者の所得は38万を超えているため、もしご両親などがご質問者を税金の扶養親族として控除を受けていれば、それは本来受けられないものであり、過少申告になりますので、ご両親にご質問者を扶養親族からはずすように言ってください。 ほっとくと後で税務署からご両親に(ご両親が会社員だと会社経由で)過少申告になっていると通知があります。

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