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ハーフの女の子 名前の変更をしたい

ある20歳の女の子の事です。アメリカと日本のハーフで両方の国籍を持っており、日本では真理(まり、ローマ字でMari)アメリカではMari(メアリー)という名前です。(両親が日米どちらでも通用する様にと考えた名前らしいです)日本での苗字、アメリカでのラストネームは同じです。アメリカと日本を行ったりきたりしていて、友達によって「まり」と呼んだり「メアリー」と読んだり、家庭内でも母親は「メアリー」と呼び、父親は両方使うそうです。それで、統一したいという理由で、日本の戸籍を真理からMari(英語が不可ならメアリー)に変更したいそうなのですが、変更を認めるのに十分な理由になるのでしょうか。日本の法律では22歳までに国籍を1つ選ぶように決められているみたいですが、まだどちらにするか悩んでいるそうです。専門的に詳しい方、アドバイスよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 早速のお礼恐縮です。  私たち、自治体の戸籍担当者は、裁判所で許可されたものについて、戸籍上の処理をするのが本務ですから、裁判所内での判断にかかる部分については想像の域を超えないのを前提に書かせていただきます。 >簡単では無いということですが、普通は弁護士などをたてるのでしょうか?  裁判ではありませんから、手間を惜しまなければ、ご家族でできます。 >実績ですが、日本での書類などは真理(まり)をほとんど使用してきたらしいです。幼い頃からの友達や両親に証言してもらうとかは無理なのでしょうか?  やはり物的な証拠があったほうが説得力があるようです。例えば、その名前を使用している事を証明する資料(通知表、郵便物、表彰状などで日付が入っている事が望ましいです)ですね。 >現在住民票を置いている場所の家庭裁判所でいいのか、それとも本籍地(遠い)の家庭裁判所でなければだめなのか。  下記のサイトに詳しいのですが、要約を書かせていただきます。  申立人の住所地の家庭裁判所です。 >1回で結果がでるのか、数回かかるのか。  ケースバイケースのようですが、大体次のような経過をたどるようです。 ・申し立て。  ↓ ・申立を行ってから約3週間位で、裁判所から裁判か調査の出頭依頼が郵便で来る。  ↓ ・裁判所に出頭して事情を説明します。  ↓ ・裁判所の調査が終了すれば、審理の日程の連絡があります。  ↓ ・審判のために出頭します。  ↓ ・判決文が、配達証明付きの郵便で送られてきます。  ですから、最低3回は出頭する必要があるようです。期間は、その裁判所が抱えている案件の量によると思われます。(2箇月ぐらいでしょうか。) >費用は通常どれぐらいかかるのか。  申請の費用は、収入印紙800円、切手代です。ただし、添付資料として戸籍謄本(450円)、住民票などが要ります。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/ea6270eb1bc1022849256b650034042e?OpenDocument  裁判所の審理手続きが、聞きかじりですから、「自信なし」とさせていただきます。

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.2

名前の付け方が大変いいですね。 というのは、日本国戸籍法、住民基本台帳法ともに、漢字の読み方は 何の規制も設けていないのです。 真理を タロウと読んでもいいし マーリでもOK メアリー でも、役所的には何も言われません。 とりあえず、読みを変更したらいいのでは。 (登録不要) もし、本格的に変えたいのなら、 使用実績を作って、家裁で許可をとることです。 めあり、メアリー、芽亜理 好きなもので実績を作ればいいです。

sweetbambi
質問者

補足

読みを変更するのに手続きが要らないなんて知りませんでした!!もし家裁での変更が難しそうな場合はそうしようと思います。要は今後は書類など、真理と書いてカタカナで記入する箇所はメアリーと書けば良いって事ですよね?

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で戸籍や外国人登録事務をしていましたので、大まかなことは分かりますのでお書かせていただきます。  お書きのとおり、重国籍者の場合、国籍法で22歳までに国籍を選択することになりますが、あくまでも国籍を選択できるだけで、名前の変更ができる訳ではありません。  ただし、変更しなければならない「正当な理由」がある場合は、簡単ではありませんが変更も出来ます。 (認められる例) ・営業上の目的から襲名する必要のあること。 ・同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。 ・神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。 ・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。 ・帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。 ・異性と紛らわしい名。 ・永年使用の通称名、芸名、雅号、ペンネームなど。 一番多いのは、長年使われている通称名などが認められるという例ですね。  ですから、普段「メアリー」という名前を使って、実績を積み重ねる事が、今回のケースでは変更できる可能性が高いと思います。 (おまけ)  戸籍の名前には、漢字、ひらがな、カタカナが使えますので、「メアリー」は可能ですが、英語は使えませんから「Mari」は使えません。

sweetbambi
質問者

補足

ありがとうございます。簡単では無いということですが、普通は弁護士などをたてるのでしょうか? 実績ですが、日本での書類などは真理(まり)をほとんど使用してきたらしいです。幼い頃からの友達や両親に証言してもらうとかは無理なのでしょうか? 後、家庭裁判所になると思うのですが、現在住民票を置いている場所の家庭裁判所でいいのか、それとも本籍地(遠い)の家庭裁判所でなければだめなのか。1回で結果がでるのか、数回かかるのか。費用は通常どれぐらいかかるのか。質問ばかりですいませんが、お答え頂けると助かります。よろしくお願いします。

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