#1さんの回答は明らかに誤っています。
建基法により火を扱う台所の壁・天井でも準不燃材料の使用は認められていますのでご心配要りません。
現在の準不燃材料とは、木毛セメント板、石膏ボード、その他の建築材料で主に内装用の材料、不燃材料に準ずる防火性能を有するものとして国土交通大臣が指定するものをいいます。
木質系材料(木材)の使用が原則として許されていない
部位であっても、準不燃と認定されれば使用可能となります。
参考に本件については、下記法令により解釈されます。
■建築基準法第35条の2
(前略)
建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
■建築基準法施工令
(不燃性能及びその技術的基準)第108条の2
法第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしていることとする。
1.燃焼しないものであること。
2.防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
3.避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
■建築基準法施工令
(用語の定義)第1条
5.準不燃材料
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。