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原付の書類紛失状態での譲渡について

相手が原付の書類をなくしてしまっている状態での譲渡の仕方を教えていただけませんか?ただいまの状況は、原付は盗品ではありません。ナンバーはありません。(配車済)どうか知識をお貸しください。他になにか状況説明が必要な場合は教えてください。

みんなの回答

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.3

ナンバーが無い!って事はその原付が誰のモノ か証明ができない!って事ですよ。 dan2233さんが捨ててあったのを拾ったのかも しれないし、買ったのかもしれないし、スクラ ップ工場からもらったのかもしれません。 って言うことは、ナンバーなしのバイクは誰も もの!っていう証明がいらないんですよ。 ほんとうはナンバー返還すると役場で証明書 みたいなのくれますがこれをずーーーと無く さないで持っているのは事実上不可能です。 だから、ナンバー無しのバイク=誰のでもない って事で、型番や車体番号などがわかれば 役場で登録できますよ。 じゃなければ相手から、dan2233さんに譲った という証明書書いてもらえばいいじゃないです か。 俺もナンバー無しのスクーター買いましたけど お店がくれたのは販売証明書だけですよ。 これに型番とか書いてあっただけなので それを持っていって役場で登録しました。 だから相手に販売証明書みたいなのをかいて もらえばいいと思うのですが。 ま!いずれにしてもなやむ事はありません。 役場に電話すれば、そんなの必要ないですよ! って言われますよ(^o^)

dan2233
質問者

お礼

ありがとうございます!参考にさせていただきます。

回答No.2

廃車済みなら廃車証明書や譲渡証明書、標識交付証明書などが必要ですので、相手の方にそれらを用意(再交付)してもらってから譲渡します。 市町村によって窓口が違ったり、同一市内での移動なのか他の市町村への移動なのかで必要な物が違いますので、一度お調べ下さい(市町村のHPに載ってることがありますよ) http://www.honda.co.jp/customer/faq-motor/registration/transfer/

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

確か、納税した際のハガキで良かったと思います。 本人が役所に紛失した旨を伝え書類を再度貰う等の方法しかないのではないでしょうか? 相手の方と連絡が取れず盗難車両ではない場合、最終的には石刷りで車体番号を写し登録するようになるかと思います。但し役所によっては石刷りを受け付けないところもあるようです。

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