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交通事故

去年の11月になりますが交通事故にあいました。 状況は私はトラックで相手は普通乗用車です 交差点の事故で相手の乗用車は私から見て左側 私は直進です 乗用車側は一時停止ですが、私側を見ず(右)反対側(左)を見ながら一時停止せず、出てきたため衝突してしまいました。 相手はその場では、自分が悪いと一方的に悪いと言っていました こちらはトラックでしたが衝撃で腰をひねったようで 痛みがありました 少し首も。 早朝の事故で配達先に向かう途中でもあり、そのまま現場検証を終えてから、仕事に戻りました。 その後も仕事が忙しい時期でもあり病院へは行かず 現在もそのままですが痛みが残っています。 相手側は大丈夫なようで、現在もそういったことは聞いていません。 会社にその後どうなったか聞いてみると (相手)8:2(自分)だそうです こちらも走っていたので仕方ないのかという気がしますが(法廷速度以下、チャート有り) 相手の態度が事故った時と違い非常に悪いので (私に1本の電話も無し、保険屋にまかせてます!のいってんばり、挙げ句の果てにそちらも悪いんじゃないですか!などなど・・) そこで、今から人身扱いに出来るのか? 又、人身にした場合 こちらにも2割の過失があるとのことなので、不都合があるんでしょうか? 慰謝料などは請求できるのか? どういったことが出来るか、よいアドバイスをお願いします。 もちろん、示談は成立していません。

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noname#15885
noname#15885
回答No.5

自動車保険には、自賠責と任意保険がありますが、事故が起こった場合自賠責から先に保障されます。自賠責では被災者の過失割合が80%までは、補償を受ける事が出来ます。補償額は120万円までです。今回の場合20%の過失割合ですし、慰謝料や休業補償、治療費等合計で120万円の範囲で納まれば全額補償を受ける事が出来るはずです。相手方の保険会社にご確認してみてください。聞きづらいならご自身の契約している保険会社からアドバイスを貰うのもいいでしょう。自賠責への請求の時候は、2年か3年だったと思いますので、請求は可能です。

その他の回答 (4)

  • MIR2000
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

「今から人身扱いに出来るのか?」 警察署の担当者によると思いますが、事故が去年の11月ですので、できない可能性が高いと思います。ですが、場合によってはしてくれるところもあると思いますので、一度、事故を担当する警察署に問い合わせてみては。 「人身にした場合、不都合は?」 仕事を休んで、警察署に出頭する手間がいります。 「慰謝料などは請求できるのか?」 11月から今まで治療に行っていないのであれば、今更ということで無理だと思います。

  • ripuchan
  • ベストアンサー率27% (181/652)
回答No.3

私も5年前に似たような事故で8:2でした。 トラックも何トンのか軽トラかでも多少違うと思いますが 自転車対車、トラック対普通乗用車という異なる車でも 保険の歩合も違うと思いますし、 人身事故はよっぽど、こちらが赤信号待ちの時に相手が衝突してきたとか、 いきなり後ろに衝突してきた。というなら10:0も可能だと 思いますけど 少なくとも制限速度厳守とはいえ、走行してたのなら 1~2割は必ずなるみたいですよ。 でも、質問者さんは怪我をしてるという事なので 医者から診断書を貰って相手に請求できると思います。 質問者さんも自分の保険屋さんに、事故の状況や 怪我の事を詳しく説明しましたか? 人身扱いに出来なくても、8:2から9:1に 出来るかもしれないので 相手が悪くても、事故の記憶は曖昧に憶えているため 相手ももしかしたら「あっちも悪いんじゃないか」と 思いこんでるのかもしれませんね 人身扱いに出来なかったとしても 9:1になるかもしれませんから 保険屋さんに怪我の事訴えてみた方いいですよ

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

11月の事故で今更人身事故にしたいは、はたから聞くと嫌がらせにしか見えないですね。 相手の態度うんぬんは、別にしてなにか取引の材料にしてるようでほめられた態度ではありません。 警察が人身の受付してくれるかどうかです。また、この間一切病院にかかっていなければ、医者が事故との因果関係を認めるかどうかの問題もあります。 事故時、病院にかからず4ヶ月も仕事に従事していたことを考えれば、大したケガではなかったと推測せざるを得ませんが警察で人身事故受付すれば自賠責に被害者請求すればなんらかの補償はあるかもしれません。 加害者は事故のための保険加入ですから、賠償については丸投げ まかせるのは通常だれでもすることで、それをとやかくいうことはできません。あなたも加害者になればそうするでしょ! 道義的問題は残るのでしょうが、それを楯になんらかの金銭的なものを求めることはできません。 公的証明である、事故証明が物損事故であれば、ケガはないということですから・・・・。

noname#15876
noname#15876
回答No.1

人身にできます。10:0なら当方の保険使わないので関係ないですが 8:2で免責払う代金と医療費(保険対象外) くらべて医療費高いなら 人身ですけど 会社が忙しく実際休めないのであれば休業補償請求するのにどうか? と思います。 運送会社なら会社自体で免責影響するので 会社の考えはどうか・・・・ 金は取れますが 仕事とのバランス難しいですね。 全額念書書かせてない限り1時停止無視でも 交差点ごとに確認も優先道路側にもあるので 悔しいところですね

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