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法に触れませんか?当選品にスキン
懸賞サイトというよりかは、若い女の子を性病や妊娠などのリスクからなるべく自衛してもらいたく、手軽な携帯サイトを作成していて、そこで、なるべくお金の続く限り、ランダムに当たった人へスキンを配布しようと考えているのですが、なにも知らないずぶの素人考えなので、もしかして、法に触れたりするのでしょうか? モバイルサイトでスキンを専門に当選品にするのは法に触れませんか? もちろん、応募してきた人にしか、当選はしませんし、予算の都合ではずれも多数あると思います。 年齢制限とか、住所を知らせたくない人には郵便局留でも可にしようと思っていますが、詳しいかた ご回答下さい。
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こんばんは。 問題はないと思います。 景品を取り締まる法律としては、「不当景品類及び不当表示防止法」がありますが、景品の制限としては、 --------------------------------------------------------------- ○不当景品類及び不当表示防止法 (景品類の制限及び禁止) 第3条 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM --------------------------------------------------------------- となっています。 この条文趣旨は、過大な景品付き販売がエスカレートすると、消費者が商品選択を公正にできなくなり、事業者間の公正な競争が阻害され、商品本体についての競争が有効に働かなくなるおそれがあるため、この法によって過大な景品は規制されているということです。 また、次のような告示もあります。 ・懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年 公正取引委員会告示第3号) 1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいう。 一 くじその他偶然性を利用して定める方法 二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法 2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(当該金額が10万円を超える場合にあつては、10万円)を超えてはならない。 3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の100分の2を超えてはならない。 ですから、景品については、もっぱら金額が問題にされていますから、景品そのものの性質については、公序良俗に反していなければ(つまり、持っているだけで法に触れるようなもの)でなければ、制限はないと思います。 ちなみに、エイズ予防財団と厚生労働省は、世界エイズデーにスキン1万個を無料配布してます。
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- nep0707
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「スキンを懸賞の景品にする」こと自体は別に法には触れないと思います。 スキンのやり取りについては特に法規制はなかったと思いますんで…。
お礼
迅速なお答えありがとうございました
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました 大変参考になりました