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社長から雇用契約変更の提案

ある会社で、社内で唯一のデザイナーというポジションにいます。 雇用形態は正社員で、月給を貰っています。 デザイン会社ではないので、コンスタントにデザインの作業がある訳ではありません。 ある時は、毎晩の様に徹夜せねばならない程作業がありますが、無い時は朝から晩までヒマです。 少し前までは毎晩徹夜でデザインの作業に取り組んでいましたが、今はサッパリやる事が無くなってしまいました。 そこで社長から契約を切り替える提案をされました。 1. このまま社員として働くなら、デザインの仕事は無いので、配置換えとなり、デザインとは全然違う仕事をやって貰う事になるが、それで良いか? 2. もしくは、デザイナー専門職として受託的に在宅業務をとりおこない、それ以外のことはしないという形にするか? 上記の2案から選択をせまられましたが、デザイン以外の仕事に自信が無い事と、デザイン以外の仕事をやるのは不本意なので、2を選択しました。 そうした場合に、もうその会社からは籍を外し案件単位で仕事を受ける事になる訳ですが、どれほど数の仕事があり毎月どれほどの収入を維持出来るかの想定がつきません。 なので、その会社以外にもコンスタントに収入を得る為の仕事を確保しなければならないと考えています。 また、今の私には自分の部屋やパソコン等が無い為、在宅で仕事が出来る環境を整えねばなりません。 (今は社宅なんですが、今の会社から籍を外すと当然そこには住めない) 以上を万全にする為に、少なく見積もっても3ケ月はかかると考えているのですが、その間を「切替え期間」として、これまで通り、今の会社に籍を置かせて貰える様、会社に申し立てる事は(法律的に)可能でしょうか? つまり、最低でも3ケ月の間は今の会社に在籍し、これまでと変わらぬ月給を支払って貰って次への準備としたいのです。 3ケ月は長過ぎるでしょうか?

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回答No.4

補足です。 勘違いされているようですが、問題は「期間」ではなく、「業務内容」と「保証される給与」なのです。 期間は事実上期限を切る必要はありません。 皆さん勝手に辞めてゆきますから。 業務内容 当然、今までと同じ業務は無いわけですから、本人の希望しないような業務もありえます。 というか「本人がやりたい業務」なんてありませんから相当苦労します。 営業とか現場とか、運のいい人でも総務とかです。 給与 基本給は保証されます(保証しました)。 それ以外は当然なくなります。 私のいた会社ではコンピュータ関係(SEとかPGです)でしたが、残業手当(残業なんてなくなりますから)から職務給(業務手当)からカットです。 営業と同じ土俵です。(営業には受注に応じた歩合給がある) 「給料欲しけりゃ注文とってこい」という考え方でした。 正規の営業要員じゃないので机も無かったです。 念のために労働基準監督署に相談しましたが完全なリストラですよ。 >これまでと変わらぬ月給を支払って貰って次への準備としたいのです。 「変わらぬ」給料は無理だと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

人事採用を担当しています。 >少なく見積もっても3ケ月はかかると考えているのですが、その間を「切替え期間」として、これまで通り、今の会社に籍を置かせて貰える様、会社に申し立てる事は(法律的に)可能でしょうか? 可能です。実際に契約したことがあります。 但し条件を明確にしなければなりません。 ・その期間は正社員として通常通り勤務  当然デザインの仕事は無いはずなので、一般の社員と同じ業務を行う  デザイン以外の仕事ということです ・該当期間は他社の業務は不可  就業時間内に他社の業務を探すことも原則禁止 以上の条件でした。 当然、就業中以外は自由に仕事も探せますし、辞職ということであれば、期間満了でなくとも退職可能です。 数人いましたが、全員期限前に退職しましたね。 現実問題として、居るのが辛いと思いますよ。 ちなみに、業務が大幅に変わるわけですから、賞与などの実績を伴う査定は、大きく下がることになります。 労働基準監督署などとも十分話し合っての対応ですので違法性はありません。

noname#27268
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど! 参考になります。 法律上でも、充分3ケ月の切り替え期間を要求できる…という事みたいですね。 そうなった場合、会社側からしてみれば、雇用者(今回の場合、私)が「3ケ月下さい」と云えば、それを拒否出来ないという事でしょうか? じゃあ、半年なら? 1年なら? そう考えてみると、決して際限なく切り替え期間を要求する事はできない様な気がします。 逆に、会社側に課せられた「最低でもこれだけの期間は保障せねばならない」という最低基準はどの位の期間になるのか、もしお判りでしたらご教示下さいませ。

  • toucan
  • ベストアンサー率19% (10/52)
回答No.2

都内でフリーのデザイナーをやってます。 もし、「他との契約は不可、しかし最低保障も出せません」 という事であればその会社とは手を切るべきです。 他との契約は不可、なら専属契約ですよね? 専属契約=雇用と解釈していいと思います。 他に営業をかけるにしても、紹介なしの 飛び込みでデザインの仕事を取るのは厳しいと思います。 デザインにこだわるのであれば 思い切って、どこかデザイン会社を探してみるのは如何ですか。

noname#27268
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勿論、そんな悪条件を突きつけられたなら「手を切りたい」と思うんですけど、手を切るにしても、コッチで準備が整ってない状態なので、最低限の猶予は欲しいと思うんです。 (…と云うより、なんだかんだでそこの仕事は好きだったりするので、バッサリと手を切るのも極力避けて、一応繋がりは保っておきたいなぁという感じです) なので、法律で「最低このくらいの期間は猶予を設けるべき」と定められていたなら、それを盾にして申し立てがしやすいなぁ、と考えました。 例えば「クビの通告は最低1ケ月前にしなきゃダメ」みたいな法律があったと思うんですけど、その様な決まりが契約内容変更の場合にもあるのかなぁ…という事なんです。 ちなみに、他の仕事を探す事に関しては、今の時点でいくつか好条件のオファーを頂いてますので、さほど問題ありません。 営業が苦手なので、飛び込みなんて絶対無理そう…。 これまで在籍していたデザイン会社や、フリーでやっていた頃の人脈から仕事を取ってきてるって感じです。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1

法的な問題というより,会社との契約内容ですよね. 3ヶ月の猶予期間も準備期間として申し入れたらいいと思います. 他との契約不可ということであれば,最低保障は必要ですので,仕事の受注が無かろうと,制限されてしまうわけですから,当然30万円とか要求すべきです. 作業に必要な用具類(PC,プリンター,インターネット環境の構築の為の費用援助を申し入れたらいいと思います.貸与とか低金利でお金の借用など.

noname#27268
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、法律ではなく、契約内容で決まるのですね。 でも、極端な話「他との契約は不可、しかし最低保障も出せません」とか「切り替え期間など設けません」などと、会社から云われてしまったとしたら、非常に困る事になってしまいます。 労働法などで「最低これだけの切り替え期間は設けなさい」とか「他との契約が不可の場合、仕事が無くても最低これだけは保障しなさい」などと、定められたりしていませんでしょうか?

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