- ベストアンサー
タバコ販売免許?
タバコ販売の権利ですが、今のご時世コンビニが何処にでもあります。たまにタバコを販売していない店があります。あれは、専売公社時代の名残で「半径何メートル以内に販売店があるからダメ」の決まりでしょうか?この昔の「数メートル」?も教えていただきたいです。それとも今は「申請すればすべてOK」でしょうか?知ってみえる方いらっしゃいませんか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
タバコ販売は許可制になっていますが、距離の基準につきましては、下記URLを参照してください。この条件に適合すれば、許可になります。
その他の回答 (4)
勿論申請すれば全て「OK」と言うわけではありません。タバコを販売しているコンビニはそれぞれの店舗で許可を受けて販売しています。許可は「場所」に対して行われるので、ある店舗で許可を受け、その許可証で別の店舗で営業することは出来ません。 詳しい基準については、ズルイですが(笑)下記の回答者の皆様のURLをご参照下さい。提出・許可を受ける先は財務局ですが、窓口は各JT(日本たばこ)の営業所となります。 尚、飲食店などの店舗内やビルなどの「屋内」にある自販機等については「許可」を受けた販売店が別途出張販売の許可を受け販売しているのですが、こちらは「別」の細かい制約はありますが、「何メートル」等の制約はありません。実際の所、建物の持ち主の同意があれば殆ど「申請=許可」となっています。 http://www.mof-kinki.go.jp/zaisei_02/zaisei_03/tabako/tabako.htm
主に距離基準によるものであると思われます。 たばこ小売業の許可申請ですが、申請書に添付書類を添えてJT営業所に提出します。申請書はJT営業所にあります。 申請すればすぐ許可が下りるのではなく審査があり、取扱予定高が原則4万本以上であることなどの制限があります。そのなかでもコンビニで問題になるのは距離制限でしょう。 距離制限は最寄のたばこ販売店と開設を予定している営業所との間が一定距離に達していなければならないとするものです。地域区分及び環境区分により異なります。市街地では短く(最短25m)、住宅地では長く(300mなど)なっています。 距離制限には例外があり、例えばビルの回数をまたぐ場合や片道2車線の道路をまたぐ場合などは距離は測定しないということになります。 詳しくは参考URLをどうぞ。手続に必要なものがわかります。申請書の書式や案内のリーフレットのコピーがPDFファイルで収録されています。JTの営業所で聞くのが一番早そうですが(営業所一覧表もPDFファイルで見られます)。
- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
申請しても、不許可になる場合もあります。 やはり昔ながらの許可基準があるようです。 詳しくはこちらのH.Pをご覧ください。 財務省四国財務局のH.Pです http://www.mof-sikoku.go.jp/06/sz060400.htm 他の都道府県によって、違うところもあるかもしれませんので、ご参考までに。
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
http://www.mof-hokkaido.go.jp/tabaco/sinsei.html これ参考になりますか?北海道の例です