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健康保険・厚生年金の考え方

会社で給与の担当をするようになり疑問に感じたので質問しました。ですので、正しい意見をお願いします。  私の会社では入社月に健保の取得届に記載した額から算定して保険料を控除していますが、皆さんの会社では初めの月から保険料はとりますか? そして辞めた時はどうしていますか?月末まで会社にいればとって、月の途中で辞めたらとらないと聞いていますが正しいのですか? とりあえず、全く意味が分かりませんので、基本的な考え方から教えていただけると幸いです。

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回答No.3

入社・退職の社会保険料の徴収や控除の仕方についてあなた自身がしっかり把握出来ていないとトラブルの原因になりかねませんから、良く理解することが肝心です。 給料の明細書を見てこれは何月分の保険料を控除しているのか分かるようにしておきます。 きちんと説明できることが信用に繋がりますし、トラブルも避けられます。 > 入社月に健保の取得届に記載した額から算定して保険料を控除していますが、皆さんの会社では初めの月から保険料はとりますか? 【保険料の徴収】 入社日が1日でも、月末であっても4月分の保険料は徴収します。 〈注意!〉保険料は月末でいない場合は徴収しませんが、例外があります。 例えば4月1日入社して20日後の4月20日に退職した場合は、同じ月に取得と喪失がある月は保険料を徴収します。(「同月得喪」という) ・退職が5月30日退職、資格喪失日は退職日翌日の5月31日、 5月分保険料は徴収しない。(5月1日~29日の間退職も同様に5月分保険料は徴収しない。) ・退職が5月31日退職、資格喪失日は退職日翌日の6月1日、 5月分保険料は徴収する。 【給料から社会保険料の控除の仕方】 原則、社会保険料は前月分を当月分の給与から控除することになっています 4月分社会保険料は5月に支払う給与から控除します。 しかし、会社の給与計算が「当月締め当月払い」又は「当月締め翌月払い」なのかによって、社会保険料の控除の仕方が違ってきます。 前者の当月払い(4月給料を4月に払う場合)でしたら、4月保険料は4月支払う給料では控除せず、5月支払う給料で控除します。 また、退職者が月末で退職した場合は2ヶ月分の保険料を控除することになります。(5月31日退職した場合、4月分と5月分の保険料を控除) 後者の翌月払い(4月給料を5月に払う場合)でしたら、4月保険料は5月支払う給料で控除しないと納付日に間に合いません。 前者は最初の給料では徴収しませんが、後者の場合は最初の給料から徴収する点が違います。 自分の会社は一体どちらであるのか、4月分保険料は何月分給料で控除するのかは給料計算の支払い方によって控除の仕方が違ってきますので良く理解することです。 【納付の仕方】 保険料の納入告知書は一ヶ月遅れの月末に納付するようになります。 例えば、4月保険料を5月31日までに納付します。 これはどこの会社も給料計算の支払がいつになろうが、変わる事はありません。 納入告知書の額と、あなたの徴収した額と会社負担額と必ず間違いがないかチェックして納付することです。

参考URL:
http://www.kyuuyokeisan.com/archives/15/5/000108.html

その他の回答 (2)

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.2

ご質問、拝見致しました。保険料の控除は非常に難しい問題だと思います。 控除する側のとされる側の認識の差が、やがて不信感につながってしまうということにもなりかねません。 質問者さまの会社の具体的な、給与の締め日と支払日、さらに入社のタイミング、退社のタイミング等をお知らせいただければと思います。

dolphin0810
質問者

補足

20日締めの28日支払いになっています。 入社は1月23日と2月1日で2人です。退職は2月22日になっています。

  • wakamasa
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.1

厚生年金や健康保険の保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで徴収されます。 資格喪失日とは退職日の翌日です。 たとえば3月30日までに退職すれば資格喪失日は3月中なので2月分まで保険料が徴収されます。 3月31日に退職した場合には、資格喪失日は4月1日。この場合には、3月分までの保険料が徴収されます。

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