• 締切済み

離婚後に取り返したい家財道具

元主人の家に(旧自宅に)たんすやテーブルなどの大きな家財道具が置いてあります。 協議書は交わしていて、そこに家財道具のことを付け足すのを忘れていて、書面で今後一切書面に書かれていること以外、請求しないということにサインした場合、何も返してもらえないのでしょうか? たんすなどの家具は自分の独身のときの貯金や結納金で購入したものです。

みんなの回答

回答No.2

独身のときの財産でしたらそれは相談者様の財産ですので離婚協議書の内容とは関係ありません。 なにも結婚したからといって法的に夫と妻との二人のものになるわけではないので。 よってその旨を伝えて返還請求ができます。 方法は様々ありますが、電話・内容証明・簡易訴訟などでしょうか。

  • 001001
  • ベストアンサー率23% (200/843)
回答No.1

1度サインをしてしまったんですよね。。。。。 こういう場合は、ちょっと難しいかもしれませんね。 でも、タンスなどは、独身のときの貯金で購入したのですから、 これは、返してもらったらいかがでしょうか? 再度また、弁護士さんに相談してみたらいかがでしょうか?