- 締切済み
どうしたらいいのでしょうか?債権者に連絡がつかなくなりました。
前に学生ローンで借金をしてしまい、その借金を毎月決まった額を3年間で返済するという契約を結び、毎月決まった額を返済し、残り10回というところで、債権者の方と連絡がつかなくなりました。 いつものように月末にネットからその学生ローンに振込みをしたのですが、口座が変わったのか、振込みができないので、債権者の方に電話してみたのですが、電話も現在使われていない状況です。 人づてに法務局に行って供託をすればいいと聞いたのですが、心配なのはその債権が闇金とかに流れてとんでもないことになってしまうのではと、日々不安が募るばかりです。法務局には今週末にでも行くつもりなのですが…。供託すれば大丈夫なのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
小規模な金融業者が連絡がつかなくなったということであれば,倒産して夜逃げしたか,まあ,それに近い状態なのでしょう。そのあと,どのような事業の整理が行われるか分かりませんので,確かに,場合によっては,貸金債権が譲渡されることもあり得ます。 債権者が支払いの受領ができない状態(受領拒否,行方不明など)になっている場合には,供託をして債務を免れることができます。 しかし,供託の方法は結構厳格で,供託書という書面をきちんと書く必要があります。例えば,受領拒絶の事実があれば,それをきちんと書く必要があります。 供託をする供託所は債務の履行場所ということになりますので,債権者の住所地が原則です。振込払いの場合には,振込先銀行支店の所在地とされる可能性もあります。 さらに,全額供託の原則というものがあって,債務の一部の供託は認められません。 あなたの場合には,先月末支払い分については,期限内に送金の手続をしたということですので,最初に先月末支払い分の供託はできそうです。先月末支払いの分割金に利息を付ける必要はありません。 その上で,残元金と供託日までの利息を計算して,「期限の利益を放棄した」として,供託することが可能であると思われます。(それによってすべての債務を免れる。) ただ,以上のとおり,供託の手続はちょっと厄介ですので,近くの供託所(法務局)で相談されてください。