質問です。
介護保険法からです
第122条の2
2 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額に、第125条第1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(以下「包括的支援事業等支援額」という。)の100の50に相当する額を交付する。
(都道府県の負担等)
第123条 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
1 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 100の12.5
2 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 100分の17.5
122条の2の場合、地域支援事業に要する費用のうち介護予防事業を除くのは、何故でしょうか。
123条の場合、1項に比べ2項の方が都道府県の要する費用の負担が多いのは何故でしょうか。
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