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個人型確定拠出年金 国外転出のケース
以下、ちょっと特殊なケースですので、お教えいただければ幸甚です。 個人型確定拠出年金をやっております。毎月資金を追加するやり方です。 個人型確定拠出年金の加入は、国民年金への加入と年金料支払いが条件と思います。現在、国民年金も加入しております。 ところが外国で就職することになり、近く国外転出届けを出す予定です。 国外に転出する場合、国民年金加入の義務はなくなります。 もし加入をやめると、確定救出年金もできない理屈になります。 そのとうりでしょうか? もし不可の場合、国外に転出しても、国民年金には任意加入で継続できると思います。任意加入で国民年金を続ける場合は、個人型確定拠出年金も継続できますか? 宜しくお願い致します。
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- nikuq_goo
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回答No.1
お礼
アドバイスありがとうございます。 外国での就職は5年以上の長期です。実は、今回は同じ国に2度目で、年金制度は向こうでも強制加入ですので入ります。過去の加入年度との合算で向こうでも小額でしょうが、受給資格はできます。日本では受給資格はありますし、小額ずつでも、日本からと、両方で受給するのだと思います。 問題は、確定拠出年金がどうなるかです。