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自動車事故での治療について

こんばんは、初めて質問させていただきます。 分かりにくい表現が、あるかも知れませんが、宜しくお願い致します。 私は、11月に自動車対自動車の事故を起こしました。 こちらが優先道路だった為、8対2で過失割合が決定しました。物損事故の方は、解決しました。私が怪我をした(ひざを痛めました。)為、人身事故として届けて、今現在、治療中です。 診断書では、全治14日だったのですが、痛みが引かず治療が長引いています。 本日、病院へ治療に行くと先生から、保険屋さんから「事故から3ヶ月経つので、今月(2月)一杯で治療を終わってください」と言われたそうです。 (私には、保険屋さんから連絡はまだです。) まだ、痛みがあるのに治療を保険屋さんから止められれば、そこまでしか保障されないのでしょうか?  それとも、治療期間に上限があるのでしょうか? 知っておられる方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

#1さんが的確に書かれてるのでそれ以外のことを。 治療の継続に関しては、それを決めるのは相手方保険会社でも質問者さんでもありません。医師のみです。 医師が治療継続により改善の見込みを認めているなら打ち切りは不当でしょう。 医師の見解が重要なので確認してみてください。 相手方も何の根拠も無く3ヶ月で、とは言っていない事も十分考えられます。毎月必ず診療報酬明細や診断書を取り付けて確認していますので、十分回復してきたと思える根拠があるのかもしれません。この根拠は医師が書いた診断書によるわけです。 痛みが引かない・・・その病院の診療が適切かどうかも考える必要があるかもしれません。打ち切り打診時に切り出すのは難しいのですが、痛みの専門治療院であるペインクリニックの受診も良いかもしれません。

samanny
質問者

お礼

ありがとうございます。医師に確認をしてみることにします。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

>治療期間に上限があるのでしょうか?  ありません。人身事故にするために警察に提出された診断書に記載されている「全治14日」というのは、その時点での担当医の見込みであり、実際の完治までどれだけかかるかを確約したものではありません。まあ加害者の行政処分・刑事処分等の参考資料程度と理解してください。 >事故から3ヶ月経つので…  保険会社は当然治療費等を負担することになります。いくら加害者側の立場でも、際限なく支払うわけにはいきません。3ヶ月ほどを目処に現在の状況を確認してきた、と考えてください。相手の補償による治療が終了するには2通りが考えられます。ひとつは「完治」です。これは特に説明の必要もないですね。もうひとつは「症状固定」といわれる状況です。「これ以上治療を継続しても劇的に快方に向かうことはない」という状況を指します。この場合は治療を続行することは自由ですが、治療費の補償等は打ち切られます。しかしこの時点で後遺傷害があると認定されればそれに対する補償を受けることになります。 いずれにしても、保険会社のみの判断で決まることはありません。医学的判断が重要になります。もし保険会社から「そろそろ…」といった連絡があっても治療を継続したいのであれば状況を説明した上で「まだ通院したい」といえば問題ありません。あとは担当医とよく相談してください。

samanny
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社からは、治療の経過などの連絡は今年に入ってからは1度もありません。 治療の補償は、医師と保険会社の間だけで決まるものなのでしょうか?

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