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大至急教えて下さい! 詐欺について

当方の宿泊業なのですが昨日お金を忘れたので取りに帰るといったきり帰ってこないため、本日警察に届け出て本日先程お金を持って来られました。詐欺で訴えないで下さいと涙ながらに言われ、お金も全額頂いたので当方は訴えるつもりはございません。その方が帰られた後で警察にお金を頂いたと電話をしましたが一度届けを出しているので詐欺罪で操作をやめないと言っていますが、被害者が(当方)もう言いと言っても警察は必ず捜査を続行するべきなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.9

おそらく、詐欺のつもりで宿泊して逃げようとしたが警察に告訴されたのを知り後で払う、というのと詐欺をはたらくつもりでしたがあとでやはり払う気に、というのか最初から後で払うつもりで、かで罪は全然違います。 ですから、警察としてはそこを捜査しているのでしょう。

noname#39287
noname#39287
回答No.8

ほぼ結論に至っているようですが補足的に見てもらえれば。 起訴はほぼないと思われます。これは刑事政策的な考えからもみなさんのいうように根拠付けられますが、刑事法的にも難しい事案だと思います。 詐欺罪の成立については詐欺行為によって、相手方が錯誤に陥り、処分行為=物を渡したり、債務を免除したりなど、その後利益の移転が必要ですが、本件ではそもそも詐欺行為が無いとも考えられるからです。 これは刑事法学説で大いに争われているところですが、こういうお金をとりに返るといってまんまと出て行く場合、あなた方としては別に宿泊代金を免除してあげようなどとは思っているわけではなく、詐欺罪の成立要件である処分行為が無いと考えるほうが有力な考えです。とすると最初にお金を取りに帰るという行為自体が、そもそも詐欺罪における相手方の債務免除を誘発するものではないので、一番最初の詐欺行為自体が成立しないことになります。一番最初の詐欺行為自体が成立しないということは詐欺未遂も成立しないのです。ここら辺、ちょっと法律的な話になってしまいましたが、学説も分かれているし、判例も微妙なところですので、もし私が検事だったら有罪の見込みが理論的に低いので、弁償もされていることからもます起訴はしないと思われます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

意見が二つに別れているようですが、詐欺罪は親告罪ではないので親告がなくても罪として捜査されます。 また、詐欺は未遂でも罪になりますから、実被害がなくても詐欺を働いた事実は変わらないので捜査をされます。 つまりご質問者が被害届を取り下げようと、警察は犯罪事実に基づいた捜査を展開します。 犯人も罪を認め全額払っているようですから、常習性がなければ起訴はされないと思います。

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.6

警察は、犯罪があったことを認知すれば捜査する義務があります。 その「端緒」(犯罪があったと警察が認知したきっかけ)が何であるかは関係ありません。 被害届を取り下げても同じことです。 犯罪があったことを知ってしまったのですから。 (親告罪の場合は別。) 犯罪の捜査は、被害者だけのために行われるのではなく、 公益的な目的もあるからです。 とはいえ、送検されても起訴はされないでしょう。

kabuomi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。わかりやすく回答頂き、よく理解できました。ありがとうございます。

  • 001001
  • ベストアンサー率23% (200/843)
回答No.5

この対応した警察官がおかしいですよ。 被害届を取り下げればいいことで、訴えた質問者さんが、 「操作しないで欲しい。」とお願いしているのに、対応した警察官がヘンです。ここの警察署ではなく違う警察署にいって相談してみてください。 必ず解決できますよ。

kabuomi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。なんとか解決したいのですが・・・とりあえず、明日警察と対応した従業員と警察署に行ってきます。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

詐欺は親告罪ではないので、捜査は続行しますよ。 全額払っているのなら、起訴されることはないでしょうが。

kabuomi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。操作は続行されるのですか・・・お金は全額頂きました。以前にも同じような事があったときはこのような事態にまでならなかったので、なんともいえない気持ちです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

相手が無線宿泊の常習者で、他に無線宿泊されて被害が出て困っている経営者がいるかもしれません。 こういう場合、自分さえ良ければでは済みません。 被害届の取り下げを行うと、詐欺の事実がなくなりますから、質問者さんからの被害に対して取調べなどは出来なくなりますので、捜査にある程度の制限はかかってやりにくくなるハズです。

kabuomi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。前科等が無い事を警察の方が目の前で携帯電話で話ししていたのが聞こえたので常習犯ではないと思います。相手方は親御さんと来ていて誠意ある態度だったためなんとかできないものかと思いまして、質問致しました。

回答No.2

被害届を出した際は、警察署又は交番へ被害取り下げの届出を行えば良い筈です。被害取り下げの届出をしないといつまでも手配されます。 拒否するようなら管轄内の大きな警察署へ届出を行えば良いかも知れません

kabuomi
質問者

お礼

早々の御回答ありがとうございます。

kabuomi
質問者

補足

詐欺罪とは被害届けを取り下げれば罪にならないでしょうか?

  • kenji777
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.1

被害届を取り下げればいいのではないでしょうか?

kabuomi
質問者

お礼

早々の御回答ありがとうございます。

kabuomi
質問者

補足

警察には訴える気が無い事は十分説明しましたが聞き入れてもらえませんでした。

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