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タバコの吸殻を我が家のガレージにある車に投げるのは放火未遂?
悩んでいます・・・ 我が家の隣のお子さん(中3)なのですが 親に内緒でタバコをベランダで吸い、もちろん親に内緒なので吸殻を灰皿に捨てずにベランダから投げ捨て、 先日は我が家の花壇の中から、 今日はガレージに停めてある車の天井の上から見つかりました。最近ではこういうことが珍しくありません。 でも隣のお子さんが捨てたという証拠がありません。 私はベランダで吸っているのを見たことはありますが吸殻を捨てているところは見たことはありません・・・ が、近所の方が犬の散歩をしていたら隣のお子さんが吸殻を我が家の方に向かって捨てているのを見たという方が2人おられます。 隣近所なので穏便に・・・と思い隣の奥さんに、 お子さんタバコをベランダで吸ってはりますよ・・・ と言ってみたものの返ってきた言葉は案の定、家に吸殻などありません!でした・・・ 白い車なので少し焦げた?のかニコチンの茶色いしみなのか?車が汚れていることも事実ですし、 放火未遂とはおおげさですが、花壇や車には少し危なくて心配です。吸殻は何本かとってあります。もちろん銘柄は同じものです。 警察とかに言ったほうがいいでしょうか・・・? 何かアドバイスをお願いいたします。
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理論的に放火未遂は成立しないと考えられます。 放火の故意があるとは考えにくいからです。したがって現段階では刑事事件の扱いにはならないので警察に言っても苦情程度にしか扱ってくれないと思います。 ただこういう手がかんがえられます。未成年者が喫煙することは未成年者喫煙防止法に違反することなので、警察にこちらで相談することです。つまり隣の子がベランダでタバコを吸っていて危険だし未成年でもあるのでパトロールの振りでもして巡回で注意してくれないかと。巡回で見つけたことにしてもらえばお隣にも角が立つと思います。
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- kemomo_mo
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ちょっと手荒かもしれませんが、質問者さんのお宅や車が火事になってからでは遅すぎます。 そうなればお隣の賠償額も大変なことになるでしょう。 そもそも中3での喫煙はよろしくないことなのですから、 警察に相談するのが自分のため、お隣のためだと思います。 ですが、お隣が子供がタバコを吸っていることを案に認めているなら せめて吸殻の始末をきちんとするように指導してもらえるように言って見てはいかがでしょうか? それでもダメなら警察にそうだんとか・・・。
質問者さんのお宅に、高校生くらいのお子さんがいらっしゃったら、 お子様から 「吸うなとは言わないけど火の始末ぐらいちゃんとしておけよ」 と軽く言ってもらうのが一番ですけどね。 第2案として ご主人からお隣のご主人に、 お宅の二階から、時々火のついたタバコが飛んできますよ、 我々も高校生のころ、いたずらで吸っていましたけどね。 と冗談話として話すのがよいかと。
- studing_jitsumu
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いろいろと考えられるのですが、 実質的に車が焦げるなどの損害が出ているのでしたらとりあえず不法行為となります。 つまり焦げた車の修理費を含めてタバコのポイ捨てにが原因で被った損害(精神的なものも含めて)請求できます。 実際は車以外は微々たる物でしょうが相手へ対する警告程度にはなるのではないでしょうか。