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留置されてから弁護人をたてるまで
お付き合いしている男性が、先日、人を殴り留置されて1週間たちます。 面会して、家族に連絡とって弁護士を立ててくれといわれました。 私は、それを伝えたのですが…家族がまだ、対応していないようです。 家族は、「被害者の方があごの骨が折れていて、しゃべることができないので、今弁護士をたててもしょうがない」と言っています。 原因も複雑で、飲屋街の男女関係です。 私の把握している範囲では、被害者の男性とその彼女が飲屋街で 自分たちを守るため偽証をしています。 ただ、それを違うと把握できているのは私だけで… 決定的な証拠もなく、どうしていいかわかりません。 このまま、いくと彼だけが不利になってしまうのでは…。 (1)本当に今弁護士を立ててもしょうがないのでしょうか? (2)家族でもない私は、黙って見守るしかないのでしょうか? (3)今の自分に出来ることは、何でしょうか?
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あなたの彼が逮捕され1週間経過し、面会もできるということは、接見禁止処分にはなっていないようです。 刑事手続きを簡単に説明しますと警察に逮捕されてから48時間以内に事件を検察庁に送ります。(送致といいます。) 事件を送致された検察官は、被疑者(あなたの彼)を勾留するかどうか決めます。 勾留する必要があると判断すると裁判所に対し勾留請求を行い、それが認められれば、拘置所や警察の留置場に勾留されるわけです。 現在、あなたの彼は、この状態にあるわけです。 因みに勾留は、第1回目は、最長10日間できます。 (捜査状況によりますが、第2回目の10日間の勾留もありえます) その10日の間に検察官は、起訴するか否かを決めます。 さて、質問の本題に入りますが、弁護士を依頼する権利は、誰でもあります。(勿論、あなたにもあります。) しかし、実際には、高額な弁護士費用というものがあるのも現実です。 それでは、お金が払えなくて弁護士は、依頼できないのか?というとそうでもありません。 刑事裁判では、そのような場合、裁判所で(国費)弁護士をつけてくれます。 そのような弁護士を「国選弁護人」といいます。 しかし、国選弁護人が付くのは、起訴後になります。 従って、起訴する前から弁護士を付けたいのであれば、自分のお金で雇うしかありません。 他の方も回答していましたが当番弁護士制度というものもあります。 それは、現在、勾留されている彼も説明は受けているはずです。 1回の面会のみが無料です。(その後の活動は、有料ですから依頼するかどうかの話合いになってしまうのが現実です。) まず、最初に理解して頂きたいのが、弁護士というものは、弁護活動をするのが仕事です。 しかし、事実を捻じ曲げることはできません。 また、そのようなことをすれば、違法です。 どのような形で弁護士を依頼するかは、彼やその家族、又は、あなたの自由です。 国選か私選を選ぶのも自由です。 因みに国選であっても全てが国費でまかなえない場合もあります。(例えば、お金のかかる弁護活動を依頼すれば有料になります。) (1)事件の状況がわかりませんので今、弁護士を依頼することによってどの程度のメリットがあるか否かわかりませんが、金銭面の心配がないのであれば、早い段階で依頼した方が良いと思われます。 また、起訴猶予処分(今回は、起訴を待ちますよということ)にしたいのであれば、少なくとも起訴前に相手と示談する必要があります。 (2)家族でもないあなたが弁護士を依頼することも可能です。 しかし、弁護士費用は、あなたが支払います。 また、相手(被害者側)の言動(偽証?)を違うと否定できるのが、唯一あなたであれば、それを警察や検察、弁護士に申し上げれば良いことです。 (3)最後にあなたができることは、彼のところに面会に行って彼の要望を聞いてあげることでしょうか? 最後に纏まりのない文章で回答させて頂きましたが、事件の状況がわからないので満足行く回答が書けなかったと思います。
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- macadamia
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すぐに「当番弁護士」を呼ぶことをおすすめします。 詳細がわからないのでなんとも言えませんが、 状況次第では、弁護士ががんばれば起訴猶予になるかもしれません。 被害者のいる事件では、示談が成立しているか、被害者が宥恕している(許している、という意味)か、 が起訴されるかどうかの重要な判断材料になります。 勾留期間内に、せめて示談の目途を立てた方がよいです。 今弁護士をたててもしょうがない、どころか、 起訴されないためには今が勝負です。 家族が弁護士を立てる気がなくても、 本人が警察に「当番弁護士を呼んでください」と言えば 警察は呼ぶはずです。 ご本人にそう伝えてあげてください。 なお、当番弁護士というのは、 この掲示板でも何度か出ているかもしれませんが、 まさに「当番」の弁護士で、 被疑者からの要請で接見に行きます。 初回の接見のみ無料で、委任する場合は費用が要ります。 (都道府県によって違ってるかもしれません) 今のあなたにできることは、 「当番弁護士を呼ぶように警察に言って」と彼に伝えることです。
補足
ご回答ありがとうございます。 大変助かりました。 明日にでも、再度面会して、彼に伝えてみます。 弁護士の方とは、私でもお話することはできるのでしょうか?
補足
回答いただき、ありがとうございました。 昨日も本日も、本庁(?)に行ってるとかで会えませんでした。 明日行けないと、10日たってしまいます…。話しします。 彼が、どう考えているかも、今わからない状態ですから…。 がんばります、本当にありがとうございました