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傷病手当の支給について
現在、介護職に就いている29歳男性です。 今月に入って、事故をしてしまい、しばらく仕事ができなってしまいました。それで、来月から、傷病手当を受けることになったのですが、傷病手当で支給される、給与の6割というのは何ももとにした6割なんでしょうか? やはり、基本給の6割、ということになるんでしょうか?
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#1です。補足の回答をします。 >傷病手当を支給されている期間中の健康保険と厚生年金はの納付額は今までと同じ額になるんでしょうか? 給料の支払いが無くても社会保険料は、標準報酬月額が変更にならない限り同じ保険料で会社に納めるようになります。 雇用保険料は給料の支払額に対して保険料率を計算するので、保険料は発生しません。 ちなみに健康保険の標準報酬月額が下がることがあると保険料は下がるのですが、傷病手当金の日額も下がってしまいます。 しかし、あなたの場合は保険料の算定する対象月には影響することはないですからご安心ください。 参考に http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051201mk21.htm
その他の回答 (2)
余計なことですが・・・事故とありますがこれは自損事故ですか?第三者行為によるものですか?第三者行為による傷病は健康保険は通常負担しませんから。
お礼
ご解答ありがとうございました。 事故・・・、というか、私は脱臼癖がもともとあって、 年明け早々、肩を外してしまい、救急車のお世話になってしまいました。 一応、診断では肩反復性脱臼との診断を受けております。
- cherry_tomato
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>傷病手当で支給される、給与の6割というのは何ももとにした6割なんでしょうか? 給与の6割ではありません。傷病手当金は健康保険の標準報酬月額の日額の6割です。 標準報酬月額は保険料や傷病手当金などの保険給付を計算する時に必ず用います。 傷病手当金の計算は 標準報酬月額÷30日=標準報酬日額 標準報酬日額×0.6×労務不能の請求日数分=傷病手当金支給額 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm なお、あなたの標準報酬月額が良く分からない場合は、会社の担当者にお尋ねください。 または、下記の政府管掌の健康保険料額表ですが、健康保険組合であっても厚生年金は共通です。 この表の厚生年金の折半額からあなたの厚生年金の保険料をあてはめて表の左端の標準報酬月額または、標準報酬日額で傷病手当金の支給額を計算してみてください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1709/ryogaku01.pdf
お礼
ご解答ありがとうございました。 なるほど、調べてみたら、けっこういただけることがわかって安心しました。
補足
すみません、追加でお尋ねさせていただきます。 傷病手当を支給されている期間中の健康保険と厚生年金はの納付額は今までと同じ額になるんでしょうか? 傷病手当でどの程度残るか、できるだけ正確に計算して今後の予定を立てていきたいので。 恐れ入りますが、お願いします。
お礼
たびたびご解答ありがとうございます。 収入がない状態の時ぐらいは少しくらいは減額されるのかと期待していたので、残念ですね・・・。