• ベストアンサー

プライバシーの権利

「居住者が平穏に暮らす権利」はプライバシーの権利にはいるのですか?? 教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

#2です。 まず「幸福」とは一般に、対人関係などで問題なく生活できることもいえば、人によっては、好きなものをたくさん食べられるときを言う人もいるでしょう。 ですから、平穏に暮らすというのも一種の「幸福追求」に当てはまるものといえます。 よって、 親:幸福追求権→子:平穏に暮らす権利→孫:プライバシー権 となると考えます。

momo0830
質問者

お礼

なるほど~☆ よく分かりました!2回もかいとうありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

あえてカテゴライズするのであれば、プライバシーの権利が居住者が平穏に暮らす権利に当てはまるものだと思います。その理由を以下に述べます。 「居住者が平穏に暮らす権利」とは、生命・肉体・名誉に危険を及ぼす危険因子を行政・司法のサービスを享受することで平穏に暮らすことができるといった権利で、 「プライバシーの権利」とは、私生活で他人に知られたくはないようなこと(電話番号など)をコントロールすることができるといった権利をそれぞれさすものと考えます。 よって、より広義な意味である前者が「主カテゴリ」となると考えます。

momo0830
質問者

お礼

回答ありがとうございます! では、裁判などでこの権利を当てはめるときは 憲法13条幸福追求権→プライバシーの権利→居住者が平穏に暮らす権利となってよいのでしょうか? わかりずらくてすみません!

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「居住者が平穏に暮らす権利」・・・漠然とした表現ですが・・・、 プライバシーの権利にこれが入るのではなくて、逆にこの権利があるとしたら、その中のひとつとしてプライバシーも含まれるということでしょうね。

momo0830
質問者

お礼

回答ありがとうございます! プライバシーの権利も勉強したいと思います!!

関連するQ&A