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配偶者ビザ取得中、彼は日本で働けますか?
この夏にアメリカ人の彼と日本で結婚し 日本で配偶者ビザを取る予定でいます。1年を目安としているのですが その間彼は日本に滞在し 働きたいのですが可能でしょうか? 通常どおり Working visaが必要ですか?なにか 条件付といったものあるのでしょうか?どういった手続きが必要となるのでしょうか?よろしくおねがいします。
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No.3の補足質問への回答です。 ビザに関して誤解があるようですので、詳しく説明させていただきます。日本で配偶者ビザはとれません。取れるのは、彼が観光ビザ(正確には短期滞在ビザ)で来日し、在留資格認定証明書交付申請を本人の出生証明書や婚姻証明書(日本のアメリカ領事館で取得)、婚姻届出済みの戸籍等と共に日本の入管へ提出し、「日本人の配偶者等」の資格で在留資格認定証明書の交付を受けることだけです。交付されるまでに3ヶ月位かかりますから、彼は一度帰国しなければなりません。(短期滞在ビザは更新できません)受取人を貴殿にして、それを彼の元に送付し、日本の領事館で旅券に査証(入国許可ではありません)を受けるのです。そうすれば日本での活動が自由になります。 「日本人の配偶者等」ビザは結婚していることが大前提です。双方の国籍が違いますので2カ国の婚姻証明が必要です。ですから、日本で結婚するのであれば彼が短期滞在ビザで来るしかあるません。日本人がアメリカに行くのは簡単(短期であれば)ですのであなたがアメリカへ行って婚姻の事実を最初に作ってしまえば、後は手続きを進めるだけです。アメリカ人の短期滞在ビザ取得の詳しい情報は現地の領事館へ問い合わせてください。
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- katorisennkou
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普通にくるのでしたら観光ビザしかとれません。 配偶者ビザをもらうまでは、日本では働けません。 ワーキングビザも会社に雇用される事実がなければ出来ません。 今の現状では観光ビザのみしか取れません。 まとめますと、配偶者ビザをもらうまでは何もできないとゆうことです。
お礼
ありがとうございました。やはり むづかしいですね、、、、、>_< 参考になりました。
working visaには多数の種類があり、外国人の夫が特別な資格(医師、弁護士、大学教授、芸術家、宗教家、国際業務従事者、等)を持っていれば婚姻するまでそのビザを日本の入管へ申請し、許可後滞在して活かすことが出来ますが、なければ婚姻後在留資格認定証明書交付申請書及び添付書類を入管へ提出することになります。3ヶ月くらいかかります。交付されたら配偶者へ送付し、在外日本領事館で「日本人の配偶者等」の査証申請を本人がします。旅券に査証が押されてから初めて日本へ旅行できます。
補足
ありがとうございます。大変参考にさせていただいています。配偶者ビザを日本で取得する場合 彼は日本にきて 一緒に大使館で最初のステップをしなければいけないと聞きましたが その後彼は1度帰国して 在留資格認定書を取得してからでないと 日本に滞在、働くことはできないのでしょうか?夏までに(結婚)手続きを済ませて(配偶者ビザ以外)来日する方法は何かありますか?
- wellow
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日配の在留資格があれば就労に制限はありません。申請予定、申請中は日配の在留資格がある状態ではありませんので、資格外就労になり違法です。 現実論として、就労に制限はないとはいえ、#1の方が仰る違法行為は厳禁です。また、風俗業(ここで言う風俗業は広義のもので、水商売の店での皿洗い、パチンコ屋なども含みます)での就労も在留資格の延長の際、悪い影響を及ぼす可能性は排除できません。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
- hirorocchi
- ベストアンサー率25% (349/1366)
日本人や定住者同様どのような職業にも就けます 但し法律違反の仕事はNGですよ これを悪用し偽装結婚をして働く者が問題に
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
お礼
ありがとうございました。勉強不足なので もうちょっと勉強します。とても 参考になりました、、、ありがとうございました。