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オーストラリアの配偶者ビザについて質問です。通常配偶者ビザを正式し取得

オーストラリアの配偶者ビザについて質問です。通常配偶者ビザを正式し取得するのに2年くらいかかると聞いたのですが、すでに結婚して2年以上経っている場合はすぐに発行してもらえると聞きましたがどうでしょうか?その際の手続き、必要な書類は同じでしょうか?今現在海外に住んでいて、今年中にオーストラリアに移動しようと考えています。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • peacheek
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回答No.2

豪にいらしてからビザを申請する予定なんですね。メディケアに関してはパートナービザの場合、申請した時点でメディケアに加入可能なので、基本的な疾病に関しての心配はないと思います。 申請書を提出した時点で受付番号が書かれたレターが発行されるので(直接申請書を手渡しで申請した場合は、その場でレターを発行してもらえるよう依頼できると思います。郵送にて申請した場合は後日、そのレターが郵便で届くはずです。)、そのレターとその他のIDを持って、メディケアのオフィスに申し込みに行けばOKです。

t-parrot
質問者

お礼

安心しました。色々と教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • peacheek
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回答No.1

通常「配偶者ビザ(パートナービザ)」を申請して最初に発行されるのは「テンポラリーレジデンシー(仮永住権)」で、2年後に「パーマネントレジデンシー(本永住権)」に切り替える手続きが必要になります。2年後に2人の関係が続いていることを証明して初めて「本永住権」取得となるのです。 個人的な印象ですが、仮永住権でも本永住権でも切り替えが必要という違いだけで、実生活に影響するような差はないと私は感じます。もし2年間の間にパートナーとの関係が壊れてしまった場合はビザのスポンサーを失うことになるので、仮永住権の取り消しの可能性があることくらいでしょうか(もちろん取り消しに対しての不服申し立ても出来ます)。 ビザ申請時に2年以上婚姻関係が続いていた証明をした場合、よっぽどのことがない限りそのまま本永住権を取得できると聞いたことはあります。でも、こればかりは審査をする移民局側(担当官)・・・オーストラリアっぽいですが(汗)・・・によるので、必ずしもすぐに本永住権が発行されるとは限らないみたいです。(例:婚姻期間中に別居期間があるなど) 申請時に必要な手続きや書類は同じだと思います。仮永住権への申請なのか本永住権への申請なのか違いがないからです。パートナービザの申請書を提出してから、移民局側が仮永住権を発行するのか、本永住権を発行するのか審査して決めるのですから。 強いて言えば「婚姻中の2年の歴史を証明する書類を添付書類として提出する」(夫婦名義の物(賃貸契約や保険金受け取り人、2人で里帰りした際の航空券のコピーなど)などすれば、婚姻が2年以上であると証明でき、直接本永住権への可能性が高くなるのではないでしょうか。

t-parrot
質問者

お礼

詳しく書いて頂いてありがとうございました。日本で婚姻届けを出したので、その時の書類も出してみようかと思います。 すぐ取れるといいのですが。。。ちなみに申請してビザが発行されるまで、半年くらいかかると聞いたのですが、その間は病気したときの健康保険はどうなるのですか? やはり申請が通るまでは実費となってしまうのでしょうか?

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