- 締切済み
物品を貸して破損されたときの修理代
知人にどうしてもといわれ、MDデッキを貸したら、故障したそうです。 修理代が5000円として、どのように折半すればいいのでしょうか? ・貸したのは1年前です。 ・知人宅に到達して後、一度も動かなかったようです。 ・故障の主な原因は電気屋いわく部品の耐久性だそうです。 ・私が購入してから既に7年ほどたちます。 ・貸す前は何の問題もなく使用できていました。 ・知人が私の家まで取りに来て、その後、知人が原チャで自分の家まで持って帰りました。30分くらいです。特にショック対策などはしてなかったようです。 ・知人から説明を受けたとき、修理代の一部を払ってまではもうそれを必要としていなかったので、 「それならもう修理も弁償もしなくていい。 帰ってこなくていい。」 と言ったんですが、すでに知人はその時点で修理に出しており、キャンセルが出来ないようです。 どうなんでしょう? 知人は、自分が1000円出し、残り4000円を私が出すよう主張しました。 知人の立場からすると、1度も使えていないそうですから、確かに修理代を出すのは抵抗があるでしょう。 ですが、貸す前は問題なく使えていたのに、知人が一度も使えなかったと言うことは、おそらく原チャで運搬中にショックで故障したのだとは思います。 私の立場で言わせてもらうと、もともと耐久性が下がっていたとはいえ、おそらくは貸さない限りはこれからもずっと使えていたでしょうし、1年間、デッキがなくて不自由したのに、その上修理代まで出すのも若干抵抗があるのですが…。 「お金を払うくらいなら帰ってこなくていい」っていう程度のものですから、こちらに相談もなく勝手に修理し、その修理代を請求されるのも納得いきません。 法律には全く詳しくないのですが、この折半の仕方は妥当かどうか、どなたか法律に詳しい方、教えてくださいませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
まず、故障が、借主の故意過失(不注意)によるものであれば、これは、借主が負担すべきものです。ご質問者は、そうであると信じているようですが、法的には、証明できそうにありません。 基本的に、借主は、借りたものの機能を保つためであれば、貸主の許可なく修理することに問題はありません。(修理しないと、使えずに損してしまいますので)。 この場合、修理費が、民法595条1項でいう「通常の必要費」といえるかどうかが問題になります。「通常の必要費」であれば、借主の負担、そうでなけれ貸主の負担になります。 ただ、「通常の必要費」であるかの判断は、難しいです。 例えば、7年も使った製品を、10年という約束で無償で貸したとすれば、当然、その間、故障する可能性があることは予測でき、故障すれば借主が修理して使い続けるというのが、自然です。 一方、1時間だけ貸すというような約束の場合は、たまたまその間に故障が発生したとしても、それは当事者の合理的な予想の範囲内ではなく、修理費を通常の必要費として、借主が負担するのは妥当ではありません。 では、1日だったら、1ヶ月だったら、5ヶ月だったら、1年だったらと考えていったとして、ある時点を区切って、何年以上であれば通常の必要費で、借主が全額負担、それ以下なら特別の必要費で、貸主が全額負担と、きっちり区別できるとは思えません。 ということで、やはり、どちらが、どれだけ、その修理によって利益を受けるのか、実質的に判断して、折半するというのが妥当でしょう。 例えば、ひとつの解決案として、借主は、1年間修理しなかったといっても、それは、すぐに連絡したり、修理しなかった借主が悪いわけで、1年はたとえ使えなくても、借主は利益を得ていたというべきです。 一方、購入後7年でしたら、耐用年数が過ぎていますので、修理したとしても、その修理の効果の残存期間は1年くらいではないでしょうか。とすれば、ご質問者が利益を得ることができる期間も1年くらいです。 ということで、1:1の折半ということで、どうでしょうか。
補足
連絡はすぐにあったんですが、お互いにクラブで時期的にすごく忙しくて、うやむやになってただけです。 1年たって引退してようやく暇が出来たので知人が修理に出して、こちらに連絡して来ました。 貸した直後は、故障の原因だとか分からなかったんで単に運搬のショックだと思い、私もなんとなく弁償してもらえるだろうってのほほんとしてましたし、知人も弁償するようなことを言っていました。 修理に出して耐久性うんぬんっていう話が出たあたりから、知人が私も払うように言ってきたんです。