• ベストアンサー

離婚後、奥さんの姓はどうなる?

離婚後、奥さんの姓はどうなるんでしょうか? 1・普通はそのまま旦那さんの姓を名乗る 2・普通は前の姓に戻る。 3・好きなほうを奥さんが選べる 4・その他 どれでしょうか?教えてください。また、離婚時に子供が居た場合、その 子供は、旦那さんの方の姓ですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yumgyumg
  • ベストアンサー率30% (219/712)
回答No.5

両親および自身が離婚経験者です。 パターンは3つあります。 1.旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る 2.旧姓に戻り、自分で新しく戸籍をつくる 3.結婚時の姓を継続使用し、自分で新しく戸籍をつくる 原則は、1ですが、「やむを得ない理由」により、2も3も可能になります。 結婚で姓を変えた方が、離婚の際「離婚の際に称していた氏を称する届」を、 提出すれば、結婚中の姓を名乗ることが出来ます。(パターン2) 子供を母方の籍に入れる場合は、母親が新しく戸籍を作る必要がありますので、 母親は、実家の籍に戻ることは出来ません。(パターン3) 子供に関しては、15歳(このあたり曖昧)を過ぎていれば、念のため、 子供の意志を家庭裁判所が確認します。 実際に、我が家は、弟が名前が変わるのを嫌がったので、パターン2を選びましたが、 それぞれ17歳と16歳でしたので、両親離婚の際、家庭裁判所に出向き、 ひとりずつ個別に室内に呼ばれ、裁判官から 「貴方は、両親の離婚によりお母さんが新しくつくる 戸籍に入りますが、依存ありませんか?」と確認されました。 ちなみに、結婚中の姓を名乗っていても、将来、旧姓(実家の姓)に戻ることは可能です。 但しこの場合も、「やむを得ない理由」が必要で、同一戸籍に属する者全員の 賛同が得られなければ出来ません。 皆さんの揚げ足を取るようですが、離婚する人には色々な事情があるのですから、 「普通は」とか「普通の神経」などの発言は問題だと思います。

その他の回答 (6)

回答No.7

私は経験からではなく、法律上申し上げます。 結婚して姓を変更した妻が、離婚をすると、旧姓に戻るのが原則です(民法767条1項)。ただし、離婚の日から三ヶ月以内に届ける事によって、結婚時の姓のままとすることが出来ます(同法同条2項)。 子供の姓に付いては、離婚によって、妻が旧姓に戻ろうが戻るまいが、原則としてそのままです。これを変えるには、家庭裁判所の許可が必要となります(民法791条1項)。つまり、佐藤さん夫婦が離婚して、妻が旧姓の田中さんに戻り、かつ妻が子供を引き取ったとしても、二人の子供の姓は、「佐藤」のままであり、それを妻と同じ「田中」とするためには、家庭裁判所の許可が必要である、と言う事です。

tohoho1114
質問者

お礼

みなさん、どうもありがとうございました!

  • yumgyumg
  • ベストアンサー率30% (219/712)
回答No.6

No5です。 一部、間違えました。 (誤) >結婚で姓を変えた方が、離婚の際「離婚の際に称していた氏を称する届」を、 >提出すれば、結婚中の姓を名乗ることが出来ます。(パターン2) >子供を母方の籍に入れる場合は、母親が新しく戸籍を作る必要がありますので、 >母親は、実家の籍に戻ることは出来ません。(パターン3) (正) >結婚で姓を変えた方が、離婚の際「離婚の際に称していた氏を称する届」を、 >提出すれば、結婚中の姓を名乗ることが出来ます。(パターン3) >子供を母方の籍に入れる場合は、母親が新しく戸籍を作る必要がありますので、 >母親は、実家の籍に戻ることは出来ません。(パターン2 or 3) (誤)実際に、我が家は、弟が名前が変わるのを嫌がったので、パターン2を選びましたが、 (正)実際に、我が家は、弟が名前が変わるのを嫌がったので、パターン3を選びましたが、 です。

回答No.4

離婚の際に姓を戻すか戻さないかを選択します。 普通、とかそのままだと、ではなく、明確に選択する意思を表示します。 その後の姓の変更は、結婚前の姓だろうとまるで関係のない姓だろうと変更には家庭裁判所の決定が必要です。 この決定をもらうのは、例えばこれまで「小泉」だった人がある日突然思い立って「後藤田」になるのと同じくらい大変で、ほぼ不可能です。 一生名乗る姓ですから、選択には十分注意してください。「とりあえず」とか「今だけ」とかは通用しません。参考URLを参照してください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1764700
回答No.3

戸籍の筆頭者が夫だった場合、ということだと思いますが、 (もし妻なら、氏が変わることはありません) 答えは2ですが、実質は3です。 というのは、民法767条に 「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」 と規定されています。ただ、離婚から3ヵ月以内に役場に届けを出せば、 婚姻時の氏を名乗ることができます。(元夫の承諾などは不要です) ということで、普通は旧姓に戻りますが、手続きをすれば戻さないことも可です。 蛇足ですが、死別の場合はこれと逆で、手続きをしないと旧姓に戻りません。 ちなみに、旧姓に戻る場合、結婚前の戸籍に戻ることも、 元妻1人の戸籍を新たに作ることもできます。 子供がいた場合は、仮に親権者が元妻でも、仰るとおり元夫の氏のままです。 子供の氏を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。

  • mana_ko
  • ベストアンサー率31% (210/666)
回答No.2

確か、3.の好きな方を選べたと思います。 (北海道の監禁王子こと小林氏も、別れた妻の姓を名乗ってましたよね) でも、普通の神経を持っていて仕事上差し障りがなければ、別れた人の姓を名乗り続けるのもどうかと思いますよね。 子供は基本的に、親権者側の姓でしょう。 小学生など、子供同士の関係が微妙な年齢では改姓しない場合もありますね。 もしくは、先生方が気を遣ってそのままの姓で呼んであげるとか。 苛められちゃ可哀想ですから。

回答No.1

>tohoho1114さん こんにちは。 離婚経験者です。f ^_^;) 通常は3ではないかと思います。 それは、二人の間に子供がいるかどうか、親権はどちらかにもよります。 子供の性は変えられないとお聞きしていますので、もし母親が親権者になると、母と子の性が違う事になります。 それの対応策ではないでしょうか。