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車両盗難後の手順について

車両盗難にあいました。車両盗難後の手続きについて教えてください。 (1)車両盗難→(2)警察に被害届提出(受付番号発行)→(3)保険会社に連絡→(4)保険会社調査員による聴き取り調査→(5)保険会社での審査→(6)保険金支払い決定→(7)保険金支払い申請書提出→(8)保険金支払い(盗難車両所有権移転)→(9)自動車税還付手続き→(10)車両登録抹消(保険会社にて)→(11)自賠責保険解約・還付手続き でよろしいのでしょうか。 現在、(6)まできました。 (9)と(11)に関しては、自身で手続きするのでしょうか。保険会社が代行するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

おそらく 9→軽4は還付なし 小型車・普通車は所有権移転 抹消登録で還付されます。特別手続きなど必要ないと思います。 11→登録抹消証明書のコピーが必要で、加入自賠責保険会社で、ご自身で解約手続きが必要です。 代行しません。

t1o9
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#3です。 >保険会社が所有権を保持したまま登録のみ抹消するのかと思っていました。  抹消(廃車)にするかどうかはその時点での所有者である保険会社が判断します。必ずしも抹消(廃車)となるわけではありません。もし車が発見されればそれを売却等して支払った保険金を少しでも回収しようとします。保有し続ける経費等と回収の見込みを勘案して判断することになると思われます。

t1o9
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

補足させていただきますと、保険会社は登録抹消するときに、移転抹消ということをします。 所有権を保険会社に移転して抹消をしますので、特に心配されるようなことはありません。

t1o9
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

10に関してはちょっと違うと思われます。登録の抹消ではなく、証有権を保険会社に移転することになると思われます。保険金が支払われたあとに車が発見された場合は保険会社が取得します。9については自分での手続きになりますが、11については車が廃車(登録の抹消)されなければ、解約することもできません。 ちなみに保険金の支払いについては事故発生から30日が経過した後になります。質問を読むと「代替車は必要ない」と取れますが…必要であれば車両入替手続等をとることになります。その際事故発生から30日分の代車費用が保険から払われます。必要なければ保険契約の解約処理が必要です。

t1o9
質問者

お礼

ありがとうございます。 (9)については、保険会社が所有権移転手続きをとるときに一緒に代行するみたいな書類(委任状)が一緒に来ていたので、自動的になされるのかなと思っていました。(10)については保険会社が所有権を保持したまま登録のみ抹消するのかと思っていました。抹消されると(11)もできるのかなと・・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

(9)(11)に関しては保険会社で代行はしてくれません。 (9)については保険会社で登録抹消したときに運輸支局から税事務所に情報が行き、還付手続きは自動的にされますが、盗難日から手続きまでに時間がかかった場合には税事務所に盗難の届け出を出すと、盗難日まで遡って還付を受けられます。 税事務所に電話をすれば申請書類を郵送で送ってくれますので、連絡してみて下さい。 ※軽自動車は還付制度はありませんので手続きの必要はありません。

t1o9
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

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