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互助会のしくみについて
冠婚葬祭互助会への入会を考えています。 いろいろ調べてみたんですが分からない点が…。 互助会というのは、会員になれば何回でもサービスが受けられると言うものなのですか? 例えば、母が死んだときに父が会員であれば、母の葬儀の時に会員としてのサービスが受けられるということなんでしょうが、終わった時点で父の会員資格はなくなるというしくみなのでしょうか。 もし次に父の葬儀が必要になるときはまた、違う誰かが(例えば私自身)掛け金を払い会員になるということですか。 「1契約について1施行」というのは上記のようなことなんでしょうけど、いまいちよくわかりません。 掛け金自体が払っていれば会員ということで、その掛け金を実際の葬儀の費用に使わなければ、会員の資格があるというシステムではないのでしょうか?
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1契約1施行というのは、一つの契約で婚礼または葬儀で一回だけ式が利用できるということです。 積立金(掛け金)が満額になるまで積み立てていきます。満額になればその契約に対しては積み立てる必要はありません。 保証される期間は、加入されたその時からその加入者証を使って結婚式またはお葬式をされる時までです。満期になってもご利用されるまで有効です。 一つの契約に対して積み立てたお金を、式をされるときの費用の一部に充当しますので、お使いになられた契約は施行利用というかたちで消滅します。 もう一度式をするためには一から積み立てる必要があります。 ただ、一つのご家庭で複数口の加入はできますので、一口めの積み立てが満期になればまたあらたに二口めの積み立てを始めてもかまいません。 加入者本人以外におそらく家族欄というものがあり、そこに記入のある人ならばどなたでも利用できます。それ以外の人にも有料で名義変更もできるはずです。 お父様が積み立てていき、それをお父様でもお母様でもそれ以外のご家族でも、一番先に亡くなられる方のお葬式にご利用になられたらいいのです。 ご加入にあたっては、担当者に不明な点はしつこいくらいに質問しましょう。約款をもらいきちんと読みましょう。きっと解決できるはずです。
その他の回答 (1)
1契約1施行とは会員が一定期間の掛け金を支払えば一定期間に一回だけ互助会の金が使えるということでしょう。会員といえども一定期間内に二回、三回と互助会の金を利用できませんという当然の規定でしょう。 それはともかく、あなたが加入している互助会の保障内容をここで確認しても役に立ちませんよ。その互助会に確認するしかありません。
お礼
1契約分の掛け金のすべてを1回の施行で利用できるということなんですね。わかりました。 ありがとうございました。
お礼
わかりました。誰の式になった場合でも使うことができるのですね。両親とも相談して、検討してみたいと思います。 丁寧な説明ありがとうございました。