犯罪は、検察官が訴追しなければ罰せられませんが、
時効が成立すると訴追ができなくなるので、
捜査をする意味が事実上なくなると思います。
従って、捜査は時効成立まででしょう。
時効が成立した事件については、その後に真相が判明したとしても、
処罰されることはありません。
なお、刑事訴訟法は改正されていて、平成17年1月1日になされた犯罪行為に関しては、
下記が適用されます。
(ANo.1で掲げられているのは古い条文です。)
「刑事訴訟法250条」
第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
窃盗(泥棒)の最高刑は懲役10年ですから、上記の四に該当し、7年で時効となります。
お礼
回答ありがとうございます。詳しくありがとうございます。