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派遣のバイトで・・

某派遣会社で登録制のアルバイトをしています。 派遣なので毎回違った現場に飛ばされて作業をするのですが、私がとあるパチンコ店でホール作業のバイトをした時のことです。 業務内容は主に、お客さんの出玉の上げ下げや、玉をジェットカウンターに流してレシートを渡すといった単純なものでした。 その日は初めての作業ということもあり、色々と不慣れな中で、ミスを起こしてしまいました。あるお客さんの玉を流す際に、誤って隣の台の玉まで流してしまったのです。その事実はあとに店員から指摘されてはじめて気づいたのですが・・・ 店側の被害金額は8000円ということでした。そしてその事実を受け、私の会社の支店長から8000円全額賠償するように言われました。これは素直に全額払うべきなのでしょうか。ちなみにその日の拘束時間は13:00~22:00で、バイト料は9000円でした。かなり痛い出費です・・ もしこのような問題に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答のほどよろしくお願いします。

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

 最初に言いますと、給料からの相殺はできません。ですから、給料とは別途、「被害者」との交渉になります。  以下は賠償義務についての私見です。  思うに、使用者は労働者の労働によって常日頃利益を受けています。また、労働者が特に機転を利かせたり、人並み外れた活躍をして使用者に特別な利益が入っても、労働者は通常の賃金以外に何も使用者に請求できません。そうしたこととの衡量から、労働者の過失によって使用者に損害が生じても、使用者は原則として賠償請求できないものと考えます。例外は、故意や重過失がある場合です。本件はその職場で仕事をした最初の日のことですから、重過失は認められないでしょう。  私であれば支払いを拒絶します。

michiken
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。でも被害者との交渉は、私も被害者の顔を全く覚えていないのでなかなか難しいかもしれませんね。 >労働者が特に機転を利かせたり、人並み外れた活躍をして使用者に特別な利益が入っても、労働者は通常の賃金以外に何も使用者に請求できません。 確かにその通りですね。バイトの先輩でも人の1.5倍は働いてるんじゃないかと思われるような人がいるのですが、見ていていつも気の毒に思うと同時に、毎回不条理さを感じでいます。

その他の回答 (2)

  • 236735
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回答No.3

あなたが弁償する必要はありません。毎日違う現場で仕事すれば当然不慣れですから、アルバイトに不慣れな仕事をさせた派遣会社と就業先に非があるわけですから、あなたの不法行為とはならないはずです。それでも払えというなら弁護士に相談するのがいいですが、大金がかかるでしょうから消費者の生活センターにでも相談しましょう。 派遣会社は競争が激しく、業績拡大のため多数の支店を乱立したために法的な知識が分からない(早い話能力のない)支店長などがいるものです。私が以前登録制のバイトの説明会に行ったとき、その支店は支店長以下ほとんどがアルバイトから社員になった20代の人間ばかりで、服装・応対・言葉遣いからして本当にここ大丈夫かと不安になって結局登録は拒否したことがあります。余談でしたが。

michiken
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 消費者生活センター、なるほどその手がありましたか!参考にしてみます。 うちの支店長はまだ私と同じくらいの20代中盤です。たしかに、やや一方的に、詳細な説明なしに催促された感はあります。しかし、最近少しづつ頼りにされてきたような関係にもなってしまい、なかなか支払い拒否をしにくい関係になっているのもまた和解を遠ざけている原因でもあるのかもしれません・・。

  • neKo_deux
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回答No.2

支払いの必要はありません。 > その日は初めての作業ということもあり、 作業手順を指導・監督する担当者をつけなかった店側のミスです。 逆に間違ってお客さんの玉数を少なく数え上げるようなミスをした場合に、儲けになる分を自分の財布に入れていいわけじゃないのと一緒です。

michiken
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はじめは、「今度から気をつければ良いさ」的な感じだった雰囲気(派遣先、ウチの支店側ともに)が後になって蒸し返されたようにも感じています。この話に発展したのは、事件発生後3週間ほどでした。

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