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愛子様には人権はないの?
最近天皇制の議論が色々されていますが、 愛子様が女帝になる権利云々が当たり前のように されていますが、愛子様は本当に将来女帝になることを望まれるでしょうか?自分の人生が既に決定されて いて結婚相手すら国に管理されてしまうことは人権侵害ではないですか?おまけに結婚相手は皇配と呼ばれるらしいし自分の子孫を天皇家に残したい野心家と結婚して幸せでしょうか?彼女にも女帝になるならない を選択できる権利を残すべきです?みなさんご意見待ってます。
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「国民ではない」というと、 ちょっと誤解を招くかもしれないような気がするので、 念のため補足しておきますと… 日本国憲法で各所に使われている「(日本)国民」は、 必ずしもすべて厳格に同一の意味ではないとされています。 まず、「日本国籍を持っている」という意味での「国民」。 (憲法10条の「日本国民」はこの意味) この意味では、天皇も皇族も紛れもなく国民です。 しかし、「主権者としての国民」という意味での「国民」。 (憲法1条の「国民」はこの意味) この意味では、天皇や皇族は国民ではありません。 たぶん、No.11さんはこの意味で答えられているのだろうと思います。 そして、主権を持たない以上、いくつかの人権が制限されるのも確かです。 (たとえば選挙権、被選挙権を持たないなど) この点は外国人が受ける制限と同じです。 そして基本的人権の享有主体としての「国民」かどうか… これを考えるのはあまり重要じゃないです。 日本国憲法は、こと基本的人権に関しては国民か否かで区別しない、 というのが基本的姿勢ですので…。 従って、天皇に職業選択の自由がない、というような議論は 天皇が国民かどうか、というよりも、もっと単純に 日本国の象徴、日本国民統合の象徴というその地位に由来すると考えたほうが すっきりすると思います。
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権利は既に持っているのでは? 要するに「継承権の放棄」です。 本人に継ぐ気がなければ当然の権利なんであるでしょうよ・・・使った皇族は聞いたことありませんが。 外国では結構あることのようです。
ありますよ。
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