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音楽についての素朴なこと。。

最近、どこかで見たのですが、 CDを友だちに貸して録音の手助けをするだけでも、著作権法の違反となるそうなのですが、、、 もしこれが本当なら友だちからMD等を受け取り、録音して渡すのは?? あと、これらで検挙されたかどうかについてもお願いします。。

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回答No.3

>なぜ日本はアメリカのように違法P2Pを処分しないのですか??違法サイトなどもそうですが  処分していないわけではありません。私の知っている限りでは、ゲームソフトなどをアップロードした方が2名逮捕されています。  ただし、ダウンロードの場合は、日本では検挙例はありません。  これは、日本では、サイトを立ち上げた方が、著作権者に承諾を得ていないと、著作権法第23条に定められている、送信可能化権、公衆送信権の侵害が問題になるからだと思います。 --------------------------------------------------------------- ○著作権法 (公衆送信権等) 第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。 ---------------------------------------------------------------  一方、そのサイトからダウンロードする場合は、複製権の侵害になるかどうかが問題になると思いますが、これについては、アップロードされたファイルをダウンロードする行為は、今の日本の著作権法の解釈では、私的複製として適法行為とされているのが現状です。ですから、今のところ誰も摘発されていないわけです。  ただ、注意を要しますのは、P2Pソフトにもよるのですが、ダウンロードするとそのソフトを自動的にアップロードするP2Pソフトがありますから、違法なソフトをダウンロードすると、知らない間に自分が違法なソフトをアップロードしていることになります。  ある日突然、取締りがされるかもしれないですから、危うきには近寄らずですね。

gloriavolley
質問者

お礼

ありがとうございます。随分詳しいですね!!

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  ご存知の通り、著作権法では、個人使用の範囲では録音が認められています。ですから、貴方がMDをコピーしてあげて(無償でも)友達に渡せば、個人使用の範囲を超えますから著作権法に抵触します。  ただ、貴方が友達にMDを貸してあげ、友達が自分で録音するのは違法にはなりません。結果的には同じことなんですが。  検挙の件については、そこまで行くことは通常ないと思います。  著作権法の違反は、親告罪、つまり侵害された方が訴えてはじめて犯罪になります。「違反行為=犯罪」にはならないということです。  通常は、著作権協会(ジャスラック)から、警告と著作権料の支払いの請求が来ます。それをかたくなに拒否すれば、告訴されることもあるかもしれません(その結果、検挙されることもあるかもしれません)。

gloriavolley
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 この質問追加ができないようなのでここでお願いします。 なぜ日本はアメリカのように違法P2Pを処分しないのですか??違法サイトなどもそうですが・

noname#18756
noname#18756
回答No.1

個人で楽しむために録音するのは大丈夫だったハズです!! 売ったりするために録音したりするのは違法ですが。。。

gloriavolley
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 この質問追加ができないようなのでここでお願いします。 なぜ日本はアメリカのように違法P2Pを処分しないのですか??違法サイトなどもそうですが・・・

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