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損保会社の後遺症診断について
以前、下記の投稿でお世話になりました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1809662 担当弁護士が交通事故の案件に知識がなかったので、弁護士を変更してもらい、加害者の保険会社の担当者に、弁護士経由で交渉をしてもらったところ、 「被害者が保険会社に提出した、医師への治療内容の紹介やフィルム貸し出しなどに関する同意書を紛失した」 という理由で、今まで、保険会社は後遺症障害を認定しなかったと言ってきました。 こちらには、提出した同意書のコピーがるので、その旨も弁護士に伝えてもらったところ、後遺症の審査を行う、といった、なんともいい加減なな回答が帰ってきました。 以前、個人賠償の後遺症認定は、自賠責の基準に基づいて保険会社が行うと、ほかの投稿で教えていただきましたが、 自算会のような専門知識があるような担当者が損保にはいるのでしょうか? それとも、保険会社とつながりのある医師などが、カルテや書類を見て判断するのでしょうか? どちらにしても、自算会のような第三者的な立場での審査ではなさそうなので、保険会社に有利な診断をされそうな気がします。 もし、意義を申し立てる場合は、やはり、訴訟しかないのでしょうか? 損保会社の内部事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 何度もすいません。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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お礼
適切なアドバイス、ありがとうございます。 熟慮してみて、訴訟の提起の意思が固まってきました。