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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣人が理解できない!-II)

隣人が理解できない!

このQ&Aのポイント
  • 「隣人が理解できない!」という質問をし、実に、貴重な意見を賜りました。
  • こともあろうか、4軒先の隣人が雑種を餓死させました。数ヶ月に渡り水も餌もやらない状況が続いていました。
  • 一体、どういう神経で新しいシーズーを自慢しているのでしょうか?ともかく、理解できません!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

動物の愛護及び管理に関する法律の話が出ましたので、ちょっと補足を。 >法規的措置は、ものの見事にあしらわれました。 動物愛語法では、実は行政から民間(動物取扱業者以外)への介入は、しなくともよいのです。また、民間に介入するための動物愛護担当職員を設置しなくてもよいのです。 つまりあなたの住む自治体には、動物愛護担当職員が配置されていないか、いても民間に介入したくないか、保健所が窓口でない、ということです。 このようなときに有効な手段は、 1.動物愛護法違反で検察に告発する。 2.警察に相談し、指導してもらう(警察はこの手の告発は嫌がります)。 3.教育委員会に「子供の教育上問題のある住人がいる」と相談するか、匿名で投書する。 1・2は近所づきあいが険悪になるでしょうから、3.の匿名投書などはどうでしょうか。 ただ、改善されたとしてもその方が保健所通いになるだけでしょうから、根本的解決にはなりません。 理解できない隣人のためにあなたが思い悩むのは労力と時間の無駄です。反面教師として利用するにとどめましょう。

noname#22222
質問者

お礼

まあ、動物保護官が各警察に常駐していない現状では徒労ですね。法が変化したので、もしやと思ったのですが案の定でした。

その他の回答 (3)

  • Misaki-27
  • ベストアンサー率36% (365/1007)
回答No.4

 あまり深く考えない方が良いかもしれませんよ。 s_huskyさんの家の近辺、皆、犬を飼われてるんですよね?  犬が居ないと格好がつかないとか、いわゆるシンボルマークみたいなもので、 看板を付け替えてるだけに思います。地域全体で犬を飼わないとかなれば、 その方も犬自慢などしなくなるでしょうが、無理ですしね。相手にすれば、 それだけ自慢の種を増やすでしょう。出来るだけ会話は避けた方が良いと思います。  子供の虐待の本とか読んでて思ったのは、夫婦仲良しなのを演じるために、 子供が必要で、実際には子供とか大嫌いで世話なんかしたくないとか言うのがありました。 言葉の裏部分までは分かりませんが、そういう家庭は、実際には夫婦仲が悪く、 それを隠すために子供を小道具にして自慢するのです。言葉だけでは 隠し切れない不安があって、子供とかペットを利用して『幸せな家庭』を 演じるんですね。恐らく『世界一幸せな家庭』と見せたい気持ちと、 実際の現実とのギャップに苦労されてるかと思います。  あくまで想像の中の事ですが、結局は虐待対象物が無くなれば、また 新しいものを見つけてきます。なので、保護しても救助しても悪循環なのですよ。

noname#22222
質問者

お礼

12/13の割合で犬を飼っています。保護は、個人的な努力に過ぎず限界があります。また、中途保護した場合の同居の困難性も痛感しました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  もう1つ理解できないことが…  何故、隣人が数ヶ月に渡り水も餌もやらないのに、その犬が何故生きているのか不思議に思わなかったのか????? やっぱり不思議な人ですね。  それと、これは別に貴方を責めているわけではありませんから、誤解なきようお願いしたのですが、「超法規的措置」をとるより「法規的措置」を取られた方が良かったかもしれないですね。結果は分かりませんが。  ペットの飼い方には法的規制があり、虐待した場合は罰則もあります。公的機関(保健所)に通報してみれば良かったかもしれません。 --------------------------------------------------------------- ○動物の愛護及び管理に関する法律 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。  (中略) 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law.html ---------------------------------------------------------------  まさしく、第27条第2項違反で、30万円以下の罰金ですね。

参考URL:
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law.html
noname#22222
質問者

お礼

法規的措置は、ものの見事にあしらわれました。 「あなたには隣人の犬云々という権利はない」というのが保健所の回答です。

回答No.1

 共感はできないけど、理解はできますよ。単に「古いものが壊れちゃったんで新しいもの買ったのを自慢している」というだけ。それがいいことだとは全く思いませんけどね。

noname#22222
質問者

お礼

I understand! とは、なかなか、いかないものです。

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