「六法」にはふたつの意味があります。ひとつ目の意味は、ご存知だと思いますが、「憲法」「民法」「商法」「民事訴訟法」「刑法」「刑事訴訟法」の六大法典のことを言います。もっとも、いわゆる「六法書」でも、六法以外の法律も数多く収録しています。これらは、六法に準ずる法律ですから、「六法」と言っても、「6つの法律」ではなく、実際は「附属法令およびその他の法令を収録してある法令集」ということになります。
もうひとつの意味は、ご質問にあります、「税務六法」や「自治六法」など、特定の法分野だけを対象とした単なる「法令集」としての「六法」です。これらの六法書には先の「六大法典」は収録されておらず、それぞれの分野での重要法令が収められています。これは特に定められた「六法」が存在するわけではなく、六法書を編集する人たちが、その分野やおいて重要であると思われるさまざまな法令を収録します。
「六法」とはもともと、文字通り、憲法等の「6つの法」を指していましたが、今日では「重要な法」という意味で使われているということになります。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 納得しました。