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特別扶養控除について
従来、自分の勤め先で健康保険と厚生年金に加入していたのですが、今年8月で辞めました。 まだ、再就職していませんので、結局今年の私の所得が130万円未満(110万円以上)でした。 この場合、さかのぼって夫の扶養に入ることはできるのでしょうか。
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noname#210211
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従来、自分の勤め先で健康保険と厚生年金に加入していたのですが、今年8月で辞めました。 まだ、再就職していませんので、結局今年の私の所得が130万円未満(110万円以上)でした。 この場合、さかのぼって夫の扶養に入ることはできるのでしょうか。