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免許の更新を忘れてしまったら、やっぱり取り直しなの?

車の免許のことです。 更新期間(誕生日の1ヵ月後)を過ぎてしまうと免許は取り消しと同じ状態になってしまうのですか。 もしそうなら、もう一度、初めての人と同じように、教習所に行って何十万も費用を払って、何十日も時間をかけて、免許を取り直さなければならないのですか?一度免許を持っていたものに対して何か優遇処置などはないのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ご質問の件について(いわゆるうっかり失効?)は、警視庁ホームページで下記のように案内されています。 「失効日から6か月を経過しない場合  失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。」 また、やむを得ない事情の場合は、下記の措置があります。 「失効日から6か月を経過し、3年を経過しない場合  海外旅行、災害等一定のやむを得ない理由のため、上記の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。」 「湯宮」とは違うかもしれませんが、配慮はされています。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm
noname#15413
質問者

お礼

過ぎれば取り直ししなければならないのかと思っていました。いろいろ配慮されているみたいで少し安心しました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 21162
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回答No.4

失効後6ヶ月以内でしたら、失効した免許証、住民票をそろえて運転免許試験場へ手続きをして下さい。 6ヶ月を過ぎると仮免からとることになります。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou.htm
noname#15413
質問者

お礼

6ヶ月を過ぎると仮免からなんですね。でも、取り直しよりはましですね。ありがとうございました。

  • Cocky1970
  • ベストアンサー率30% (25/82)
回答No.2

更新を忘れ失効となった場合、絶対にゼロから取り直さないとい けない訳ではないです。 失効後6ヶ月以内の場合、簡単な手続きと講習で再発行してもらう事がが可能です。 6ヶ月以上1年以内の場合、適性検査だけで仮免許がもらえる優遇措置があります。仮免許から免許取得は試験を受ける必要があります。 失効後1年以上経過している場合はイチからやり直しになります。 教習所へ必ず行かなくてはならないと言う事はありません。教習所は高いお金を払って教えて貰う事により、実技試験を免除されているのです。卒検は免許センターの実技試験ではありません。 免許センターでいきなり実技試験を行う事も可能です。いわゆる一発試験です。

noname#15413
質問者

お礼

いろいろ優遇措置があるのですね。 でも、一発試験は難しいのでしょ。噂ではそう聞きます。 いろいろ貴重な情報ありがとうございました。

回答No.1

どれくらい過ぎてしまったんでしょうか? 6ヶ月以内ならなんとかなりそうですよ。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou.htm
noname#15413
質問者

お礼

えっそうなんですか。それならよかったです。本当にありがとうございました。

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