- ベストアンサー
個人再生の申し立て
友人(会社の同僚)が現在個人再生の申し立てを弁護士に依頼しているものです。友人はPCが苦手なため、私が代わってご質問させていただきます。借金の主なものは、友人のばか正直なところから、つけこまれてできたものです。弁護士さんから、必要な書類を集めるように言われたそうです。その中に、退職金の支払い証明書があったのですが、弁護士さんに、会社に話して書いてもらいなさいといわれたそうです。が、私の勤め先は、中小企業でして、周りに知られるのは、いろいろな面で、好ましくないと思っています。勝手な考えですが、会社に知られずに、うまく証明書を書いていただく方法はないでしょうか?再生経験者の方のご意見をお聞きしたく、質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは、資産がいくらあるかを調べるためです。退職金見込み額は8分の1が資産額になります。退職金見込み額は、会社の退職金規定を見れば大体わかります。会社の退職金規定の写しを裁判所に出して、いくら位に退職金額がなるかを計算して出せば良いです。そして、経理の人に自分の退職金は大体いくら位になるか聞いて確認すると良いです。 債権額が100万円から500万円の場合、個人民事再生ですと3年間で100万円、1月2万8千円払ってサヨナラというのが標準です。しかし、資産額が例えば120万円でしたら、120万円払わなければなりません。資産が100万円よりずっと下なら、アバウトの退職金見込みでもOKです。
その他の回答 (1)
- patak
- ベストアンサー率23% (108/457)
個人での再生の調整は大変ですが、いい弁護士に出会えてよかったですね。退職した会社に対しての退職金の支払い証明書は、個人にて確定申告をかかなければならないという旨を話せば大抵は書いてもらえます。個人整理の場合は支払いする意思を説明するので、以前の会社への連絡はないようです。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 同僚は今の会社が初めての就職ですので、以前の・・・とういのは難しいと思います。何か他に方法はありませんでしょうか?