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購入書にサインをしたら支払い義務は発生しますか・・?
こんばんは、いつもお世話になっております。 先日海外旅行に行ってきました。その際カーペット屋さんと知り合いになったのですが・・・。 来月カーペットを日本に売りにいくが、個人の持ち出し枚数が限られてるとの事。 で、私が日本に帰国する際、軽い物を2枚程持って帰って欲しい・・と言われました。 薄いカーペットで3KG程だったのでOKしました。 その時に、購入したら記入する購入証明書?のような2枚複写の書類を記入して (住所、氏名、カーペット金額、備考欄にはVISAカードで支払い日本にもって帰りますと記入)・・ と言われました。 何故か?と尋ねると、”定期的に役人?のような人が店に来て 購入証明書などを提出するそうです。 そこで私が持って帰った2枚分の証明書がないと、2枚のカーぺトは どうしたのか・・・と問題になる”と言われました。 なんだか胡散臭かったし、値段も日本円で80万近くの金額だったので、 結局サインは出来ない・・と言って断りました。 その後、他のカーペット屋さんに何件か聞いてみたのですが 購入したお客さんにはやはり証明書を記入してもらい 定期的に提出もする・・との事。証明書がないのに、カーペットが 数枚ないのもちょっと問題になるとのこと。 そこでお聞きしたいのですが、もしその人が詐欺師だったとします。 私がサインをしてしまったとして 日本に来た際、警察なりなんなりのところへ行って私が記入した証明書をみせて ”この人がカーペットを購入したがまだVISAカードで支払いしてもらってない” といった場合 私は絶対に支払いをしなければならなくなるものなのでしょうか? 御回答いただけましたら嬉しいです。 宜しくお願い致します。
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現地での行為については、原則そこの国の法律が適用されますので、そこの国の法律次第です。 参考までに、日本の法律では・・・ あなたとカーペット屋との間では、購入契約は無効(民法94条1項)となります。 しかし、そのような事情を知らない第三者(カード会社)に対しては、あなたは無効主張ができません(94条2項)。 したがって、カーペット屋から支払い請求をされても拒めますが、カード会社から支払い請求をされた場合は拒めません。 (細かい事を言えば、カード利用規約により拒む事ができる可能性もゼロではありませんが・・・。) なお、警察は民事不介入ですので、この様な支払い請求などには関わりません。 参考:民法 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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- messe2006jp
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”VISAカード”と言うものは正確にはありません。 正確には”OOVISAカード”になります。 相手がカード会社に請求するためには、カード会社との提携をしていることはもちろんの事、 16桁のカード番号 有効期限 名義人 が必要です。 さらに、あなたが伝票にサインをしていなければ、不正利用として、請求書到着から60日以内でしたら、 カード会社に対して支払いを拒めます。(詳細はカード会社の規約によって異なります。)
お礼
再度の御回答どうもありがとうございました。カード番号などは知らないのでカード会社から請求されようがないんですね!どうもありがとうございました<m(__)m>
- jyamamoto
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仮定の話でしょうが、購入証明書にサインをしていたら当然逃げることはできません。 仮に、預かって帰っただけという説明をしようものなら、あなたは密輸の運び屋をやったことになりかねませんから、逃げるに逃げられない立場になっていたでしょう・・・。 いずれセよ、怪しい話には絶対乗らないことです。
お礼
早速の御回答どうもありがとうございました!サインをしていたら 逃げることはできないんですね。。怪しい話には絶対乗らないのが一番ですね!今後の勉強になりました。はーーーサインをしなくて良かったです^^ 御回答どうもありあとうございました*^^*
補足
御回答どうもありがとうございました!日本の法律ではカーペットやとの間では無効になるんですね。(第三者)カード会社に対しては無効主張できない・・・との事ですが、クレジットカードの番号は見せてません。。ただVISAカードを持っているというのは知っています。カード番号を見せてない限り相手はカード会社に請求はできないものなのでしょうか?もしご存知でしたらまた御回答頂けると幸いです。宜しくお願い致します。