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亡き父母の年金について。

このたび父の七回忌が済み。。。ふと思ったのですが。 母は主婦でしたが40代後半で亡くなり、父は定年まで県立高校の教師をしていましたが年金をもらう年齢までに亡くなりました。すごいあつかましい質問ですが、こういう場合は家族にはなにも残されないのでしょうか? ふと疑問に思い質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

年金給付の時効は5年です。故に対象者がいたとしても受給できません。 対象者は扶養が必要な者ですので7年前に御質問者様が18歳未満だったとすると受給できた18歳の年度末まで受給できました。 御質問者様が障害をお持ちであれば遺族年金は給付されます。この場合遡及裁定により5年分の年金が一気にもらえる可能性があります。 ふとした疑問をお持ちになった御気持ちはよく判ります。 ただ公的年金保険はあくまで保険として万が一の時のため加入している保険であり、保険料は給付を必要としている者の母体で決定します。保険料算定は国家規模の母体を持ち法律、政令で定める額となるため、高額な保険料を納める事になりますが、保険料納付義務=年金受給権であり、保険料納付額は受給額と同義にはなりません(短期視点(年度単位)の計算式は同義であるように見えますが、長期視点(払ってから貰うまで)では同義ではないという意味)

dianna
質問者

お礼

ありがとうございました。こんなことにも時効があるんですね。すでに対象者がいなかったから今まで気にならなかったのでしょう。納得できたような出来なかったような。ただ父母が納入したのみの我が家の保険?がどこかで役に立っているよう祈るのみです。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

お母様....専業主婦かちょっとしたパート程度の勤務であれば国民年金のみだと思います。  お母様は家計の主たる生計維持者ではなかったとすれば、遺族年金はありません。 お父様....共済年金のようですから、お父様がお亡くなりになったときに、遺族共済年金を受け取る資格のある人がいれば受け取ります。 一つには配偶者ですが、お母様はお亡くなりになった後なのでそれはないですね。 もう一つは18歳到達年度未満(高校生以下ということ)の子供がいる場合にはその子供が受け取ります。 あとは障害者の子供がいる場合には共済だと年齢制限なしに受け取れたと思います。 あとお父様のご両親をお父様が主たる生計者として維持していた場合には対象になることがありますね。 該当者がいない場合には保険(年金は保険です)でカバーすべき人がいないので何も支給はありません。 年金の仕組みは基本的に保険です。障害、遺族、老齢という各事象について支払われるものです。 その年金を必要な人がいなければ支給しないことで、掛け金を安くしています。

dianna
質問者

お礼

ありがとうございました。少し納得いかないようにも思いますが、理解は出来たと思います。

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noname#17171
noname#17171
回答No.1

質問者さん(およびご両親)が参考URLにある諸条件に合致していれば、「遺族年金」というのがもらえます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
dianna
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

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